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夫(58)は死別、妻(47)は初婚で、1年前に結婚した夫婦の件で相談です。夫には元々子供はいません。5年前に先妻は病死しており、病気時から実家に帰され葬式・墓など一切妻側の実家で済まされ今現在付き合いもないようです。
現妻には経済力もなく、両親、頼れる親類はいませんが貧しい従姉妹が沢山います。日本国籍ではありますが貧しい家庭の育ちです。
一方、夫は5人兄弟の真ん中、父親も元気です。この中で夫が一番収入があります。
相談内容は、夫のみが裕福で子無しと言う事、妻側が社会的に立場が弱い上に周りと馴染めずにいるという事で、各々が遺産の主張を水面下でしているようです。
(1)父親・兄弟が在命中で夫が死んだ場合、妻には遺産相続の割合はいくらか?
(2)父親がなくなり、兄弟が生きている場合、〃
(3)夫が亡くなり、その後妻が亡くなった場合、誰が相続するか?
(4)妻が亡くなった場合、妻側の親戚、従姉妹に遺産の主張が出来るか
宜しくお願い申し上げます

A 回答 (2件)

子がいないというのは、孫以下も一切いないという意味だとします。



法定相続割合という話なら、
(1)妻が2/3、被相続人(夫)の父母(仮に養子縁組をしていると養親も含む)が合わせて1/3、兄弟0。
(2)被相続人(夫)の父母が全員死んでいる場合という意味だとして、祖父母あるいはそれ以上の直系尊属が生きていれば、基本的に(1)と同じ。つまり、妻が2/3、祖父母(あるいはそれ以上の直系尊属)が全員で合わせて1/3。直系尊属が全くいないのなら、妻が3/4、被相続人(夫)の兄弟姉妹全員で合わせて1/4。
(3)妻の相続分は妻の財産となるので妻が死亡した場合には夫の血族には相続権はありません。ですから、子がいないということなので妻の相続分は直系尊属が相続人になります。妻の直系尊属がいなければ妻の兄弟姉妹。兄弟姉妹もいなければ甥姪(*)。
(4)(3)の通り、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪には相続権がある可能性がありますが、それ以外の従兄弟(従姉妹)には相続権はありません。
です。

(*)兄弟姉妹が複数いて、その一部が死亡していた場合は、死亡した兄弟姉妹の子(つまり甥姪)と存命の兄弟姉妹が一緒に相続人となります。
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 民法相続編を読めば誰にでもわかる、比較的単純な問題です。



 (1)この場合は父・・・1/3、妻・・・2/3を相続します。夫の兄弟には相続権はありません。
 (2)妻・・・3/4、兄弟・・・1/4です。
 (3)夫→妻の順番でなくなった場合、妻が相続した夫の財産は相続した段階からすべて妻の物です。その後で妻が亡くなったからと言って、夫の親兄弟にそれを相続する権利は一切ありません。妻の子、子供がいなければ妻の親と兄弟で分けます。
 (4)妻の遺産を相続できるのは、妻の子と親、兄弟までです。
   それ以外の親戚には、遺言状でも書かない限り相続権はありません。妻が天涯孤独の身であれば、遺産は国庫に入ります。
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