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共有財産だった故人名義の借地物件の上物(家)を、実父が他界した8年後に継母が相続登記をし個別財産にしました。

継母には同居してる連れ子がいますが、独身者で一人っ子で親子二人暮らしです。

連れ子は、継母の故・後夫であり、つまり私達姉弟の故・実父とは養子縁組はしてません。そして、私達先妻の子供も継母と養子縁組はしてません。

複雑事情ですが、継母の連れ子についてです。

継母の連れ子は、継母が私の故・実父と婚姻関係を結ぶ前に、前夫との間の子ですが、継母の前夫とは、私の母方の叔父です。

つまり、連れ子の実父は私達姉弟の叔父の子供で継母の連れ子は私達姉弟と従兄弟関係になる訳です。

継母が他界した場合、連れ子1人が借地物件の法的相続人に該当されます。

継母が他界した場合、連れ子が、古家を解体し更地にして地主さんに土地をお返ししてくれれば問題無しです。

ですが、継母が他界した後も、万が一、借地物件に連れ子に居住され続け更に連れ子に他界された場合、借地物件の上物の解体がされて無いままになります。

その場合、連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。

そこで、質問させて下さい。

①連れ子の実父は、既に他界しています。
その場合、叔父や叔母が全員他界、もしくは相続放棄をした場合、叔父や叔母の子供、つまり、連れ子と従兄弟に該当されてる私達姉弟にも借地物件の相続権が回って来てしまうのでしょうか?

②連れ子が他界した場合、法的には連れ子と従兄弟関係のある私達には、相続権が回る訳では無く、相続不存在という形になるのでしょうか?

つまり、従兄弟でも無関係でしょうか?

参考程度にご回答宜しくお願い致します
m(__)m

A 回答 (3件)

相続の第一順位は配偶者と子供です。


配偶者も子どももいない場合は、直系尊属(親)か直系卑属(孫)です、
親も孫もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹も死去している場合は、兄弟姉妹の子ども(甥、姪)が代襲相続になります。

法定相続人はそこまで、いとこは法定相続人にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答頂きどうも有り難うございます。

詳しいご説明と従兄弟は関係無いという事で、本当に安心致しました。

お礼日時:2022/04/12 22:55

法定相続人になり得るのは、直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母…) と直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫…) はどこまででも限りありません。



一方、傍系親族は甥・姪で線引きで、従兄弟以遠は関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答と参考リンク先を頂きどうも有り難うございます。

従兄弟は関係無くて安心致しました。

お礼日時:2022/04/12 22:53

従兄弟は無関係です。

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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答頂きどうも有り難うございました。

従兄弟は無関係で、良かったです。

お礼日時:2022/04/12 22:51

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