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妻が夫を毒殺しようと思って毒物を購入の上、戸棚にしまって機会をうかがっているうちに夫がこれを薬と間違って誤飲して死亡した場合、
刑法の考えだとまだ殺人罪の実行の着手がないのでそもそも殺人罪における条件関係は問題にならない。殺人予備罪が成立する

夫が普段から戸棚を使っていて普段夫が使っている薬と同じ瓶(空になったものをとっていた)で毒物を保管している場合でも殺人予備罪ですか?

薬と間違って誤飲して夫が飲むだろうと思って実行の着手はないから殺人罪予備罪を意図的にやっても殺人予備罪ですか?(妻はそれを考え戸棚にしまっていた)

戸棚にしまって毒物です書いていない入れ物に入れといて薬と間違える可能性があっても(毒物と表記しているものを飲んだなら解りますが)現実的危険性が有する行為とはならない理由はなんですか?


殺すつもりがあって毒物を購入してその毒で死亡しても(自分で殺していなくても目的は達せしている又例えば数日後殺すつもりでいたが交通事故で死んだ場合と比べて自分の行為が関係している)殺人罪にならない理由はなんですか?(実行の着手がないからではなく予備罪でいいという刑法の実の理由はなんですか?)

夫が使っている薬に毒を入れた場合何罪ですか?このケースとの違いはなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    殺すつもりがあって毒物を購入して誤って飲んだとはいえその毒で死亡しでも実行着手がないので殺人予備罪で最高でも2年です。自分で殺していなくても目的は達せしている又例えば数日後殺すつもりでいたが交通事故で死んだ場合と比べて自分の行為が関係しているのに2年は罪軽くないですか?
    このケースでも二年が妥当な実な理由はなんですか?

      補足日時:2021/11/05 14:55
  • どう思う?

    妻が夫を毒殺しようと思って毒物を購入の上、戸棚にしまって機会をうかがっているうちに夫がこれを薬と間違って誤飲して死亡した場合、だとなぜ、殺人予備罪なのですか?違いはなんですか?(毒物とかかいているならわかりますが)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/05 15:03
  • どう思う?

    妻が夫を毒殺しようと思って毒物を購入の上、
    戸棚にしまって機会をうかがっているうちに
    夫がこれを薬と間違って誤飲して死亡した場合,間違って飲むだろうということを
    認識しない場合ってあるのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/05 15:49
  • どう思う?

    私もそう思いまのですが、テキストには殺人予備罪と書いています。正確には+過失致死罪ですが。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/05 15:54

A 回答 (3件)

夫が普段から戸棚を使っていて普段夫が使っている薬と同じ瓶


(空になったものをとっていた)で毒物を保管している場合でも
殺人予備罪ですか?
薬と間違って誤飲して夫が飲むだろうと思って実行の着手はないから
殺人罪予備罪を意図的にやっても殺人予備罪ですか?(
妻はそれを考え戸棚にしまっていた)
 ↑
間違って飲むだろうということを
認識して
そういうことをやれば、殺人の実行行為が
認められます。




妻が夫を毒殺しようと思って毒物を購入の上、
戸棚にしまって機会をうかがっているうちに
夫がこれを薬と間違って誤飲して死亡した場合、
だとなぜ、殺人予備罪なのですか?
  ↑
実行行為の着手がまだ無いからです。
この回答への補足あり
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①戸棚にしまって機会をうかがっているうちに夫がこれを薬と間違って誤飲して死亡した場合


これは殺人罪でいいと思います。戸棚にしまっておけば誤って飲むことも想定できます。
この回答への補足あり
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夫が普段から戸棚を使っていて普段夫が使っている薬と同じ瓶(空になったものをとっていた)で毒物を保管している場合でも夫が使っている薬に毒を入れた場合でも、夫がそれを飲んで死亡すれば殺人罪。

 夫がそれを飲まなかった場合および飲んでも死ななかった場合は、殺人未遂罪。
この回答への補足あり
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