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A(振出人)がB(受取人)に約束手形を振出した場合を念頭に置いて、手形行為の無因性(=手形の無因証券
A(振出人)がB(受取人)に約束手形を振出した場合を念頭に置いて、手形行為の無因性(=手形の無因証券性)について説明したうえで、以下の事案を想定して、手形法17条本文が規定する「人的抗弁の切断」の理論的な根拠について、学説を踏まえて、あなたの考えを述べなさい(16点)。 【事案】 AがBに対して約束手形を振り出したところ、AB間の振出の原因関係(売買契約)にBの債務不履行(履行遅滞)があったので、Aが振出の原因関係(売買契約)を解除した。その後、Bが本件約束手形を善意のCに対して裏書譲渡した。 私の回答 手形行為の無因性とは、手形自体が手形金額を請求する権利を有する独立した証券であり、その権利の行使が手形の原因関係(売買契約など)に依存しないという性質を指す。この無因性の性質により、手形所持人は原因関係に問題があっても手形自体に基づく請求を行うことが可能となる。しかし、この原則には例外もあり、例えば原因関係の不存在を理由として抗弁が認められる場合もある。 【事案】において、A(振出人)はB(受取人)との売買契約を解除し、その結果としてBに対する支払い義務が消滅したと主張している。一方で、BがCに手形を善意で譲渡したため、CがAに対して手形金額を請求しているという状況。この問題を解決するうえで、手形法17条本文に基づく「人的抗弁の切断」の概念が重要になる。 「人的抗弁の切断」とは、手形が譲渡された場合に、手形の取得者が善意であり、かつ手形上の権利を適法に取得した場合には、振出人が受取人に対して有する原因関係に基づく抗弁(人的抗弁)を手形取得者に対して主張することができなくなるという原則を指す。この規定の理論的根拠については、学説上さまざまな見解がある。 第一に、流通証券性を重視する見解。この見解によれば、手形は金銭の支払いを容易にするための流通手段としての機能を持つため、その流通性を損なうことなく、広く取引社会において信用を確保する必要があるとされる。もし振出人が原因関係に基づく抗弁を自由に主張できるとすれば、手形の取得者が不安定な立場に置かれ、手形の流通性が大きく損なわれるおそれがある。 第二に、信義則を基礎とする見解。この見解では、手形の振出人が手形を発行した以上、手形を流通させることに対して一定の責任を負うべきであるとされている。振出人が抗弁を主張することにより、善意の第三者である取得者が不利益を被ることは不当であるという考え方。 これらの理論を踏まえたうえで、私の考えを述べる。手形の流通性を維持することは重要ですが、それが振出人の権利を著しく侵害する結果となるのは避けるべき。したがって、「人的抗弁の切断」の適用範囲は慎重に解釈されるべきであり、特に手形の譲受人が善意無重過失であることが厳格に求められるべき。また、振出人が原因関係の問題について相手方に明確に通知している場合には、その通知が新たな譲受人に伝わるような仕組みを整備することが望ましいと考える。 以上を踏まえると、本件においてCが善意無重過失で手形を取得している場合、Aは手形法17条に基づき人的抗弁を主張することはできない。ただし、Cが手形取得時にBとA間の原因関係の問題を知っていた場合や、注意を払えば知り得た場合には、Cに対しても抗弁を主張できる可能性がある。このように、具体的な事実関係に基づいて判断する必要があるが、最終的には手形の流通性と当事者間の公平の調和を図るべきであると考える。 2 上記問を踏まえて、以下の事案において、XのYに対する手形金請求は認められるか? 理由を付して、答えなさい。 【事案】 YはAとの間で土地の売買契約を締結し、Yはその売買代金債務の支払のためにAを受取人とする約束手形を振り出した。しかし、この土地売買契約はAのYに対する詐欺によって締結されたものであった。Yが土地売買契約を取り消す前に、Aは、YA間の土地売買契約が詐欺であることを知っているXに対して、本件手形を裏書譲渡した。その後、YはAとの土地売買契約を取り消した。本件手形の満期になったので、XはYに対して手形金を請求した。 私の回答 本件において、XのYに対する手形金請求が認められるかを検討するにあたり、まず手形行為の無因性および手形法17条本文に基づく「人的抗弁の切断」の規定について考える必要がある。 手形行為の無因性とは、手形がその原因関係(本件ではYとAとの土地売買契約)に影響されず、手形自体の独立した性質に基づいて効力を有することを意味する。この原則により、手形所持人は手形に基づく権利を行使する際に、原因関係が有効かどうかに影響されないのが原則。 さらに、手形法17条本文は、善意の手形取得者が振出人に対して手形金請求を行う際に、振出人が原因関係に基づく抗弁を主張することを制限する規定。これにより、手形の流通性が保護され、手形取得者が安心して手形を取得・利用できる環境が確保される。 1. 本件における検討 原因関係の問題 YがAとの間で土地売買契約を締結したが、この契約はAによる詐欺によって締結されたものであり、Yはこの契約を取り消した。したがって、YはAに対して、土地売買契約の無効を理由に手形金支払義務がないと主張できる状況。 Xの善意性の欠如 Aは手形をXに裏書譲渡しているが、XはYA間の土地売買契約が詐欺であることを知っていた。この点が重要。手形法17条本文の適用には、手形取得者が善意であることが前提条件となる。善意とは、原因関係の問題について認識していないことを意味し、本件ではXが詐欺の事実を知っていたため、Xは善意の取得者には該当しない。 手形法17条の適用の可否 Xが詐欺の事実を知っていた以上、YはXに対して手形法17条本文に基づく「人的抗弁の切断」を主張されることはない。すなわち、Yは原因関係に基づく抗弁(詐欺による契約取消し)をXに対しても主張することが可能。 2. 結論 以上を踏まえると、本件ではXのYに対する手形金請求は認められない。その理由は、XがYA間の原因関係(土地売買契約が詐欺によるものであること)を知っていたため、YはXに対して手形金支払義務を免れるための抗弁(詐欺による契約取消し)を主張できるから。手形法17条本文の「人的抗弁の切断」は、善意の取得者に限って適用されるものであり、悪意または重過失の取得者には適用されないため。 また、手形の流通性の保護という観点から、善意取得者が保護されることは重要だが、本件のように取得者が悪意の場合には、その保護は不当であり、振出人の権利が優先されるべき。したがって、本件におけるYの主張は正当であり、Xの請求は認められないと結論付けられる。
質問日時: 2025/01/13 01:15 質問者: ぴっぴーちゃん
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高校三年生 司法予備試験か大学法学部か
高校三年生になる者です。 進路についてアドバイスお願い致します。 私は法律に興味があります。 最近、司法予備試験というものがあることを知りました。そこで2つの進路を考えました。 ①大学には進学せず、高校を卒業したら、予備試験に合格するために勉強をする。 ②大学法学部に進学→法科大学院に不合格なら、予備試験の勉強をする。 どちらが良いと思われますか? ①の場合、何年【例えば、約四年】も、勉強して予備試験に合格出来なかった場合、何も残らない。就職活動に不利になりますか?高校卒業後、何をしていたのか聞かれそうです。リスク高いですか? ②の場合、予備試験に不合格でも、大学卒業の学歴は付く。 また余談ですが、親に予備試験、法学部の話をしたら、弁護士になっても仕事はないと言われました。私は女子です。やはり、現実の社会はそういうものなのでしょうか? お詳しい方にご回答頂きたいです。よろしくお願い致します。
質問日時: 2025/01/12 20:17 質問者: LC123
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詐害取消権 特定物
債務者が詐害意思を知らない特定物をただであげて無資力になった場合詐害取消権行使出来ますか? 詐害取消権出来ない場合、債権者はなにが出来ますか?
質問日時: 2025/01/12 15:36 質問者: いっちー001
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詐害行為取消権行使の相手方
詐害行為取消権行使の相手方(被告)は、受益者または転得者(民法424条の7第1項)。 なぜ被告は、受益者、転得者両方でなく受益者または転得者なのですか? 両方被告とすることは出来ますか? 転得者がいるケース(受益者が転得者に譲渡した場合)で条文の又はだと受益者だけ被告した場合物は返ってこないと思うのですがどうするのですか?
質問日時: 2025/01/12 12:56 質問者: いっちー001
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民法32条1項2文 のこの「2文」ってどういう意味ですか?
民法32条1項2文 のこの「2文」ってどういう意味ですか?
質問日時: 2025/01/11 08:53 質問者: girlsgirlsgirls777
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物権変動 脅迫された者と取り消し後の第三者
aがその所有する甲土地について bの間で締結した 売買契約を b の脅迫を理由に取り消しした後 b が甲土地をcに売り渡した場合において A から B への所有権移転の登記が抹消されていない時は A は C に対し 甲土地の所有権 復帰の主張することはできない よく言われるのが A は早く 所有権を移せばよかった 自責性 ありと言われますが 取り消した 次の日に B がすぐ C に売った場合とかはどうなるんでしょうか? A はさすがに 自責性あり と言えないんではないでしょうか また 取り消ししたとはいえ 脅迫された相手と 登記抹消 手続きは やりづらいんじゃないでしょうか
質問日時: 2025/01/10 15:26 質問者: いっちー001
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社会保障法のレポート課題です。4000字以上という指示なのですが2000字ほどにしかなりません。何か
社会保障法のレポート課題です。4000字以上という指示なのですが2000字ほどにしかなりません。何か付け足すべきものはありますか?間違っている部分があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。 以下①〜③の問題につき、社会保障法講義の範囲から、法的に論じなさい。①〜③合計4000字のレポート作成をお願いします。 <事例問題>以下①〜③の問題につき、社会保障法講義の範囲から、法的に論じなさい。 ①X氏はY社が事業展開する大崎駅前レストランにおいて店長職として勤務していた際、令和4年12月25日の業務終了後の帰宅途中、JR山手線乗車中、酔っ払い客Aが女性客に絡んでいるのをみて、「止めなさい。しばらく頭を冷やすため、電車を降りなさい」等と口頭で注意した。これに対してAが激高し、Xを背後から蹴るなどの暴行を加え、Xは結果的に令和4年12月〜令和5年2月にかけて2ヶ月間もの病院等での療養およびY社を休業することになった。 Xに対して、いかなる社会保険・労働保険法上の救済が考え得るか、論点を示した上で、社会保険・労働保険法上の根拠法・条文・法規範を示し、そのあてはめ等につき法的に論じなさい。 ②次にX氏は、令和5年2月末にY社に復職するも、その後、大崎駅前店舗が売上減少のため閉店することとなり、同12月1日にY社人事部長から北海道札幌市の別店舗への転勤が打診された。遠方への転勤となると、家族と離ればなれとなると考えたX氏は、Y社を同年12月末日付で自ら退職することとしたが、この場合に雇用保険法上、いかなる給付が考えられるか。根拠法・条文・法規範を示し、そのあてはめを論じるとともに、基本手当日額および所定給付日数などの給付内容等を示しなさい。 なおXの労働契約、雇用保険の被保険者期間、年齢等は以下のとおりである。 XとYとの労働契約内容 勤務地 全国転勤 / 週40時間勤務 期間の定めなし(いわゆる正社員) 賃金 令和5年6月1日〜同年12月末までの賃金月額40万円 Xの雇用保険の被保険者であった期間 20年間 Xの年齢 47歳(令和5年12月末時点) ③Xが令和6年1月以降、職安(ハローワーク)等において求職活動を行うも、再就職先が見つからず、基本手当等の受給期間も満了する。今後、Xに対して、社会保障法上、如何なる法的保障が考えられるか。根拠法・条文等を示しながら、法的保護のあり方につき、自由に論じなさい。 私の回答 ① 業務外での傷害に対する救済 論点:本事例におけるX氏の傷害が、労災保険法上の業務災害または通勤災害として認められるか。特に、「通勤災害」として認定される条件について検討します。 適用法令: 労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)第7条(業務災害および通勤災害) 同法第12条の4(療養補償給付) 同法第14条(休業補償給付) 解説: 労災保険法は、労働者が業務または通勤に関連して負傷した場合に経済的な救済を提供する制度です。本事例では、X氏が勤務終了後、帰宅途中で負傷したため、この傷害が「業務災害」もしくは「通勤災害」として認められるかが論点となります。 業務災害の適否 業務災害は、労働者が事業主の支配下で業務遂行中に生じた災害を指します。本事例では、X氏は業務終了後に帰宅中であり、事業主の指揮監督下にはないため、業務災害として認められる可能性は低いといえます。 通勤災害の適否 通勤災害について、労災保険法第7条第2項では「労働者が通勤のために移動中に被った災害」を保護の対象としています。ただし、通勤の経路や手段が合理的であることが要件です。本事例では、X氏がJR山手線に乗車中であり、通勤経路として合理的である点から、通勤災害の要件を満たします。 問題となるのは、X氏が酔っ払い客Aに注意した行為が通勤災害の範囲を逸脱しているか否かです。判例や行政解釈によれば、通勤経路上での社会通念上妥当な行為は、通勤行為からの逸脱とはみなされません。X氏の行為は公共の場における正当な注意喚起であり、逸脱行為には該当しないと考えられるため、通勤災害として認定される可能性が高いといえます。 法的救済 通勤災害と認定される場合、X氏は次の給付を受けられます: 療養補償給付:治療に要する医療費全額が補助されます(労災保険法第12条の4)。 休業補償給付:休業期間中、賃金の60%が支給され、さらに事業主の責任で20%が補填されるため、実質的に賃金の80%が補償されます(同法第14条)。 これにより、X氏は治療中の経済的負担を軽減しつつ、休業中の収入減少を補填されることになります。 ② 遠方への転勤を理由とする自己都合退職と雇用保険給付 論点:X氏の自己都合退職が雇用保険法上の「特定理由離職者」に該当するか。また、基本手当の支給額および給付日数を具体的に計算します。 適用法令: 雇用保険法第12条(基本手当の支給要件) 雇用保険法施行規則第36条(特定理由離職者の定義) 同規則第20条(所定給付日数) 解説: 雇用保険法は、失業者に対し一定の給付を行い、次の就業までの生活を支えることを目的としています。本事例では、X氏が遠方への転勤を拒否し、自己都合退職を選択した場合、その退職理由が「特定理由離職者」として認められるかが重要です。 特定理由離職者の適否 雇用保険法施行規則第36条では、「正当な理由のある自己都合退職」を特定理由離職者として認めています。家族との生活維持が困難になる遠方への転勤を理由とする退職は、正当な理由に該当する可能性が高いです。そのため、X氏は特定理由離職者として扱われ、雇用保険の給付を受ける権利を有します。 基本手当の算定 基本手当日額は、退職前6か月間の平均賃金日額の50%~80%が支給されます。X氏の場合、月額40万円の賃金を基に計算すると: 賃金日額:40万円 ÷ 30日 = 約13,333円 基本手当日額:6,667円(50%相当額) 所定給付日数 被保険者期間が20年以上である場合、所定給付日数は330日と定められています(雇用保険法施行規則第20条)。 給付内容の詳細 支給総額:6,667円 × 330日 = 約220万円 支給期間:退職後の失業認定を受けた日から、最長で約11か月間(330日)。 これにより、X氏は一定期間、安定した収入を確保できることになります。 ③ 基本手当受給満了後の法的保障 論点:基本手当受給期間の満了後も再就職が困難な場合、X氏が利用可能な法的保障や社会保障制度は何か。 適用法令: 生活保護法(最低生活保障)第4条、第10条 職業安定法(職業訓練および就職支援) 住民税非課税世帯向け制度 解説: 基本手当受給期間が満了した場合でも、再就職が困難で生活が不安定になる労働者に対しては、以下の法的保障が提供されます。 生活保護 生活保護法第4条では、資産や収入が最低生活費を下回る場合、国が生活費を補填する制度が規定されています。支給額は世帯の収入状況や地域ごとの基準額に基づき算定されます。たとえば、大都市部と地方では生活扶助基準が異なります。 生活保護を申請する場合、資産や収入の詳細な申告が必要ですが、これにより最低限の生活が保障されます。 職業訓練および就職支援 職業安定法に基づき、ハローワークでは無料の職業訓練が提供されます。例えば、スキルアップを目的としたITスキル講座や介護職向けの研修などが挙げられます。これにより、X氏の再就職可能性が高まると期待されます。 住民税非課税世帯向け支援 非課税世帯の場合、医療費の減免や公共料金の割引制度など、多岐にわたる支援策を利用できます。これらの制度はX氏の生活費負担を軽減するために有用です。 自治体独自の支援策 自治体ごとに設けられている就労支援や家賃補助制度なども活用できる可能性があります。X氏の居住地における具体的な支援内容を調べることで、さらなる救済を得ることが可能です。 まとめ 以上のように、X氏の事例においては、労災保険法や雇用保険法、生活保護法といった社会保障法に基づき、段階的な救済が図られる仕組みが存在しています。傷病に対する救済、失業後の生活保障、さらに再就職支援まで、社会保障制度はX氏の生活を多面的に支援する体制を整えています。 社会保障法は、労働者が予期しないリスクに直面した際、その負担を社会全体で分担することを目的とした制度であり、X氏の事例はその意義を具体的に示しています。
質問日時: 2025/01/10 02:22 質問者: ぴっぴーちゃん
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商事決済法の課題です。下記の私の回答を出したところ28点中5点と言われてしまいました。どういう回答を
商事決済法の課題です。下記の私の回答を出したところ28点中5点と言われてしまいました。どういう回答をすべきか、解説をお願いしたいです。よろしくお願いします。 Aは、Bに対する100万円の売買代金支払いのために、Bを受取人とする約束手形を振り出したが、その際、本件手形の金額欄には「金壱百円」という金額記載と「¥1,000,000.」という金額記載が併記されていた。その後、本件手形はBからCへ、CからDへと裏書され、現在Dが本件手形を所持している。 この場合において、AはDに対して何円の手形責任を負うことになるか? 判例・学説を踏まえて、あなたの考えを述べなさい 私の回答 手形の金額記載に矛盾がある場合の取り扱いについてですが、学説や判例では一般的に「数字が優先される」とされています。この理由は、数字のほうが明確かつ一意的であり、解釈の余地が少ないためです。 具体的には、問題における手形には「金壱百円」と「¥1,000,000.」の二つの金額記載があります。この場合、数字である「¥1,000,000.」が優先されると解釈するのが一般的です。したがって、AはDに対して100万円の手形責任を負うことになります。 しかしながら、この解釈に対する異議や異なる解釈の余地も存在します。例えば、手形の作成時の状況や、当事者間の合意、手形の利用目的などが考慮される場合、異なる判断が下される可能性もあります。また、手形法の適用においては、各国の法制度や判例の違いも影響を与えることがあるため、慎重な判断が求められます。 私の考えとしては、現行の手形法と判例に基づき、AはDに対して100万円の手形責任を負うべきだと考えます。これは、手形の信頼性と明確性を維持するためにも重要な解釈であり、当事者間の信頼関係を保つためにも合理的であると言えます。 このように、手形法の基本原則と実際の適用に基づいて考察すると、AはDに対して100万円の支払い義務を負うことになると結論づけられます。
質問日時: 2025/01/10 01:38 質問者: ぴっぴーちゃん
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抵当権 物上代位
aがBに1000万円を貸し、Bが所有する土地に抵当権を設定したとする。もしBが土地をcに売却してしまっても、Aの抵当権は売却した金銭に及ぶということですが、なぜ売買でも物上代位認めたのでしょうか?というか物上代位する理由は何ですか? bが (抵当権付きの 土地を買った) C に売ったとしても 土地 を競売かければ 抵当 権者は 回収できるのではないですか? C は 抵当権消滅請求をできますし
質問日時: 2025/01/09 05:22 質問者: いっちー001
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物権的請求権の相手方 平成6 2 ・8 の判例
他人の土地上の建物の所有権を取得した者が 自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、 たとい建物を他に譲渡したとしても、 引き続き右登記名義を保有する限り、 土地所有者に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して 建物収去・土地明渡しの義務を免れることは できないものと解するのが相当である。 物権的請求権の相手方 平成6 2 ・8 の判旨ですが すでに売っていて 確かに引き続き 登記名義を保有しているけれども 実質的 所有権がないものに と建物収去・土地明渡しの義務を求めても 困ると思うのですが、引き続き 登記名義を保有しているけれども 実質的所有者がないものは 何を根拠に どうやって 建物 収去、 土地を明け渡したり 対応するのでしょうか?
質問日時: 2025/01/05 19:22 質問者: いっちー001
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国際司法裁判所って、プーチンやネタニアフを見ていると意味あるんですか?
国際司法裁判所って、プーチンやネタニアフを見ていると意味あるんですか?
質問日時: 2025/01/05 11:38 質問者: sk3po
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強制競売手続きにおける抵当権者の債権届けについて
判旨 民事執行法五〇条の規定に従い不動産に対する強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出(以下「債権の届出」という。)は、その届出に係る債権に関する「裁判上の請求」又は「破産手続参加」に該当せず、また、これらに 準ずる時効中断事由にも該当しないと解するのが相当である。けだし、「裁判上の請求」又は「破産手続参加」は、裁判又は破産の手続において権利を主張して、そ の確定を求め、又は債務の履行を求めるものであり、民法一四七条一号に掲げる「 請求」の一態様として、右各手続において右権利主張が債務者に到達することが予 定されているところ、債権の届出は、執行裁判所に対して不動産の権利関係又は売 却の可否に関する資料を提供することを目的とするものであって、届出に係る債権 の確定を求めるものではなく、登記を経た抵当権者は、債権の届出をしない場合に も、不動産に対する強制競売手続において配当等を受けるべき債権者として処遇さ れ(民事執行法八七条一項四号)、当該不動産の売却代金から配当等を受けること ができるものであり、また、債権の届出については、債務者に対してその旨の通知 をすることも予定されていないことに照らせば、債権の届出をもって、強制競売手続において債権を主張して、その確定を求め、又は債務の履行を求める請求である と解することはできないからである。 したがって、右と同旨に出た原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 この裁判を起こした人は 届出が裁判上の請求と認めてもらえなかったとしても 配当してもらえたと 思うのですが、 なぜこの論点になったんでしょうか? 強制競売における債権 の届出は 時効完成 猶予の事由にならないとわかっ たことで 何か重要な意味を持ちますか? 逆を言えば 債権届けは時効の 完成 猶予の事由にあたるか 分からなかったらどんな問題になるんでしょうか ( この裁判 だと結局配当された、お金がはいったと思うので 何が重要なのかわからないです)
質問日時: 2025/01/05 09:15 質問者: いっちー001
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パートナーシップ制度って、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQカッ
パートナーシップ制度って、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度があるじゃないですか。 この制度で、好きなキャラクター(例えば初音ミク)と「婚姻に相当する関係」になることはできないのですか。
質問日時: 2024/12/30 12:11 質問者: elico-com
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兵庫県百条委員会で重要な公用パソコンの中身を外部通報した人がいます。 ①これって、「 通報者の探索行
兵庫県百条委員会で重要な公用パソコンの中身を外部通報した人がいます。 ①これって、「 通報者の探索行為は禁じられている」から通報者を探してはいけないのですか。 ②そうではなくて、「通報者を探し出し刑事告訴」するべきなんですか。
質問日時: 2024/12/26 07:18 質問者: elico-com
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仕草が可愛すぎてワイをメロメロにしてくる女の子は何罪に問われますか?
仕草が可愛すぎてワイをメロメロにしてくる女の子は何罪に問われますか?
質問日時: 2024/12/24 05:25 質問者: ドドロン
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民法の債権について。 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の
民法の債権について。 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒める、同時履行の抗弁権があると思います。 この権利は、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行の場合にも主張できるのですか? 教えてください!
質問日時: 2024/12/21 22:45 質問者: wagashillll
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民事と言うのはお金で解決できるわけですかお金がない場合にはどうなるのでしょうかよろしくお教えください
民事と言うのはお金で解決できるわけですかお金がない場合にはどうなるのでしょうかよろしくお教えください
質問日時: 2024/12/20 04:27 質問者: yamaneko567
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仮に殺人をして被害者遺族にクソやろうとか言われて名誉毀損で訴えたら勝てますか?
仮に殺人をして被害者遺族にクソやろうとか言われて名誉毀損で訴えたら勝てますか?
質問日時: 2024/12/18 15:49 質問者: コーヒー飲んでもねてまう
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ハワイの店などにある「LOCALS ONLY」という表示は「差別」には当たらないの?
最近、オーバーツーリズムの影響で「外国人お断り」のような表示をして、「差別だ」と外国人から非難されるニュースを目にしますが、ハワイの店などにある「LOCALS ONLY」という表示は「差別」には当たらないの?
質問日時: 2024/12/16 17:04 質問者: gorilla39
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未解決事件とか見て疑問に思いました。 警察と容疑者とされる人が裁判することがあるが、なぜ警察は重い刑
未解決事件とか見て疑問に思いました。 警察と容疑者とされる人が裁判することがあるが、なぜ警察は重い刑罰や懲役にしようとするのでしょうか?報酬や地位が上がるなど何かメリットがあるのですか?
質問日時: 2024/12/11 08:21 質問者: Dosmwj
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慣例慣習で当り前な漢方薬店・按摩針灸師等が下す「診断」は、法的・慣例実務的にどう解釈されますか?
通常「診断」は医師法の独占行為になるとされますが、 古くから和漢薬店の店主(薬剤師)や、骨接ぎ屋さん(柔道整復師)、按摩さん・鍼医は、 「あなたは〇〇病です。ですからこの薬を飲みなさい・ですからこの治療(施術)を行います」 と当たり前のように患者と現在完了進行形で会話をしており、 この「診断」無しに正業が成立しないのが現状だと思います。 ①薬剤師は全く医療行為が出来ないことになっていますので、 本来的には、 「飛び込みで和漢薬店に来店したお客さん」に対する「問診」で、ふむふむ、あなたは○○病なのでこの薬がイイですよ、 といった会話は厳密には即座に医師法違反になってしまいそうです。 しかしこの会話無しに店は成り立ちませんので、何らかの救済措置が法的に担保されて居ると思います。 ②あはき法、柔道整復師法は、医療類似行為を行使できる権限を持つ根拠法であり、 保険適用であれば医師の診断書が必要ですので100%クリアだと思います。 しかし現実には、 「西洋医なんかよりずっと信用出来てスグに治る先生よ!」 といったクチコミで、遠方から「お客さん」が殺到するカリスマ的人気と信用度を誇る治療院が全国に多数あります。 これら「患者ではないお客さん」は、医師を通さず実費での施術を希望し、「診断」を求め、施術師は「診断」を当たり前のように下します。 ③近年流行りのカイロプラクティックは完全に現行法の枠外ですが、 施術師は「先生」と呼ばれ、「医療類似行為に類似」する施術を行うに当り、 「どうなさいました? ふむふむなるほど、では〇〇ですので、△△をしてあげますよ」 という主旨の「診断」会話がなされます。 あはき法での免許を持ちつつカイロ開業している「先生」であればまだ良いと思いますが 無免許でも開業できるんですよね? カイロ業界でもカリスマ的人気と実績を誇る治療院が多数あります。 中学高校のネットリテラシー授業レベルでの検索では根拠法や判例が簡単には見つからなかったのですがが、 現実の各業界の現場では、どのように遵法を維持しているでしょうか? グレーゾーンだけどこれでずっとやっている、でも構いません。 医療類似行為現場に従事されていらっしゃる施術師・和漢薬剤師のみなさんのご経験談、 厚生行政に携わっていらっしゃる方の、現実解としての運用例のお話、 医療関係ではないものの法学部卒の方で、擁護するならばこのようにすれば大丈夫、といったご見解 などなど、どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2024/12/10 14:28 質問者: eddie_vinson
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刑法についてです
暴力団組長甲は、手下の組員乙に対して、内に睡眠薬(致死の可能性はなく、一般的に意識を混濁させることはできるものとする)を飲用させて海中に投棄して溺死させるよう指示したところ、乙はその指示通りにコーヒーに睡眠薬を溶かして内に飲用させたが、車で海岸に向かう途中、丙が日頃から睡眠薬を服用する習慣があったことから、効き目が悪かったことが原因で日を覚ましてしまい、その時点で計画を断念した この場合の甲の罪責はなにですか? (甲と乙は共謀共同正犯論を前提としている) これは実行未遂?着手未遂?
質問日時: 2024/12/07 16:51 質問者: acbdefg8
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車の落とし物
私有地に土地の所有者に無断で駐車されている車を落とし物として警察に届け出た場合、警察は引き取ってくれますか?また、車の所有者が判明した場合、法定のお礼(落とし物の10%以上)を請求できますか?
質問日時: 2024/12/06 07:47 質問者: a0123456789
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大学の刑法の授業での課題について
【暴力団組長Xは、手下の組員Yに対して、抗争中の暴力団に所属するZにクロロホルムを吸引させて失神させたうえ海中に投棄して溺死させるよう指示したところ、Yはその指示通りに Zにクロロホルムを吸引させたが、吸引させた時点で、Zはクロロホルム中毒により死亡した。この場合のXの罪責について論じなさい。】 この場合XとYは共謀共同正犯が前提として、なぜYとXは殺人罪に問われるのですか??
質問日時: 2024/12/05 10:39 質問者: acbdefg8
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[改憲] 自民党の考える、緊急事態条項の解除要件は?
https://mainichi.jp/articles/20241204/k00/00m/030/367000c を見ていると、今回韓国でおきた、大統領の乱心とも思える動きは、 憲法に国会議員の過半数が反対すれば撤回ができるという要件があったため事なきを得たようです。 日本の場合、もし、トップが恣意的に運用してしまった場合、 それを止める方法は自民党の憲法改正の草案には組み込まれていますか? また、現在でもコロナや原発事故対応でも見たように実質の緊急事態宣言みたいなものはありましたが、 仮にこれが韓国のような乱心とも思える動きで成功した場合、これを止める方法はありますか?
質問日時: 2024/12/05 04:54 質問者: takumiio
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正当防衛の「刑法36条1項」「盗犯等防止法1条」の2通り規定について詳しくおしえてください。
正当防衛は「刑法36条1項」「盗犯等防止法1条」の2通り規定されていると思いますが、 犯罪被害などで刑法36条1項の適用をする場合、要件緩和のために 盗犯等防止1条が制定されているのですか? 教えて下さいよろしくお願いします。
質問日時: 2024/12/04 21:14 質問者: otasuke3900z
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斎藤知事はもし公選法違反で起訴されても最高裁まで争えば4年の任期は全うできちゃうって言うのはマジです
斎藤知事はもし公選法違反で起訴されても最高裁まで争えば4年の任期は全うできちゃうって言うのはマジですか? 刑が確定するまで公民権ていしされないのでしょうか? 教えてくださいお願いします
質問日時: 2024/11/28 14:56 質問者: otasuke3900z
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狡いことした人には徹底的に法律を盾に糾弾します。法学士ができることではありませんか。
狡いことした人には徹底的に法律を盾に糾弾します。法学士ができることではありませんか。
質問日時: 2024/11/27 15:38 質問者: ノイマン7
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【言い訳】を法律用語に訳すと…
いろいろとある法律用語ですが、【言い訳】を法律用語に訳すと何と言いますか? どなた様か、解説御願い致します。
質問日時: 2024/11/19 16:19 質問者: 白田川一
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通信制の法学部に入りました。 とりあえず士業につける足しにはなるかなと考えています。 東大や一橋の法
通信制の法学部に入りました。 とりあえず士業につける足しにはなるかなと考えています。 東大や一橋の法学部でなければ意味ありませんか?
質問日時: 2024/11/08 23:23 質問者: dadk
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非科学的断定でないなら名誉毀損等は成立しない?
https://news.yahoo.co.jp/articles/a4a1a5b2e35f47483b4dd62b57b9d49acf46cdec の記事に 非科学的断定でないなら名誉毀損等は成立しないので、製薬会社も提訴しません。 一方、それが不安に基づくものでも、公然と非科学的断定をすれば、された側には、名誉毀損等で訴える権利があるのが法治国家です 断定とそうではない違いはどこでしょうか? 発信能力の高い人が言えば断定しなくても名誉毀損は成立するのではないでしょうか? ちょっと疑問に思っています。
質問日時: 2024/11/02 07:17 質問者: takumiio
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外国人が日本で就労するとき、日本語の修得を義務付けさせるべきでは? 外資系企業に就労するならまだいい
外国人が日本で就労するとき、日本語の修得を義務付けさせるべきでは? 外資系企業に就労するならまだいいかもしれないが、それ以外の企業はそうはいかない。言葉がわからないまま就労すること自体に問題があると思うが?
質問日時: 2024/11/01 12:59 質問者: ミックル
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今の司法権に求めるものは何ですか? ざっくりとした質問でごめんなさい。 でも仮に司法が暴走しても、そ
今の司法権に求めるものは何ですか? ざっくりとした質問でごめんなさい。 でも仮に司法が暴走しても、それを止める手立てが国民審査しかないわけです。 皆さまは今後の司法改革に何を求めるのか気になりました。ご自由にご意見下さい。 注、できれば現実的なのでお願いします。出来るだけ返信は中立的に返すよう心がけますが、内容がおかしいと感じたことにつっかかることがあるかもしれないが、ご了承下さい。
質問日時: 2024/10/31 15:01 質問者: 権威主義
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尊属殺人、卑属殺人は無くなったはず
母親の子殺しの理由はなんですか。母親の子殺しの量刑は軽い、どうしてでしょう。だって殺しちゃものは生き返らないもん・・ですか。量刑が軽いことに騒ぐ人たちはいない。 https://zinsoku.com/mother-infanticide/
質問日時: 2024/10/31 13:49 質問者: sisann
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法律の愛でかた
私は法律が好きです。 暇があれば、気になった法律を検索して、条文を適当に眺めたりしています。趣味で数冊基本書を買って読んだりもしましたが、理論の解説から、それを実際の事例に当てはめる例題を解くのも、ワクワクが止まらない感覚を覚えました。 こんな私ですが、他にもやりたいことがあり、法曹三者を目指すことは諦めています(法律系とは関係のない道に進みます)。しかし、ここまでの興味を添えてこの世に生を享けたので、なんらかの目標なりを持って興味の解消をしたいなとずっと思っています。 集中して、かつ継続して数年間の勉強時間を取ることは難しいですし、予備試験の厳しさは理解しているので、はなからあきらめています。ただ勉強し続ける、「趣味:法学」もそれはそれで楽しいとは思うのですが、こんな私におすすめの目標や法律への関わり方はありませんでしょうか。行政書士は、試験内容も非常に好きな分野ですし、一つ選択肢として考えています。他に何かおすすめな関わり方は…と、非常に抽象的な質問で申し訳ないのですが、相談のように捉えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
質問日時: 2024/10/31 12:42 質問者: fluorite55
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消極目的規制について
消極目的規制とは、国民の生命や健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課される規制です。警察的規制とも呼ばれます。 が なぜ消極目的規制なんでしょうか ? 国民の生命 健康に対する危険 を 防止する ことは 生命より大事なものはないと思うので その大事な 生命を守るために 著しく不合理でなければ積極的に 規制をかけて問題ないんじゃないでしょうか? 積極的目的規制で 著しく 合理 不合理じゃなければ 法律でどんどん 規制していい それは 違憲に ならないんじゃないでしょうか?
質問日時: 2024/10/29 23:12 質問者: いっちー001
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素人の街頭演説
素人の街頭演説は誰が許可したものですか?うるさいですね。法的手段取れないのか?もし、街頭演説者にうるさい詐欺野郎と言ったら殴られますか?
質問日時: 2024/10/29 14:10 質問者: しちしか
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BeRealについて
最近何かとBeRealの問題が話題になっていますが、実際に訴訟などに発展した例はあるのでしょうか?
質問日時: 2024/10/25 11:37 質問者: shinkawaスワローズ
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上位法と下位法の関係にある法律の例を教えてください(憲法以外で)
上位法と下位法というと,憲法とその他の法律の関係の他,どういう例があるのかご教示ください。 民法と借地借家法,刑法と少年法のような関係は,一般法と特別法の関係にあることはわかりますが,これらも上位法と下位法の関係と言えるのでしょうか?
質問日時: 2024/10/25 10:42 質問者: qazxcvfr4
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情報公開法の適用外の根拠
不動産登記の申請書附属書類などについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用外であり、不動産登記法により情報の公開を請求すると思うのですが、その根拠条文を教えていただきたいです。 情報公開法15条でしょうか?
質問日時: 2024/10/24 23:08 質問者: 3651289
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代表なくして立法無し、自分たちの代表が送れなかった議会には法律作ったりする守ったりしなくて良いという
代表なくして立法無し、自分たちの代表が送れなかった議会には法律作ったりする守ったりしなくて良いというもので、アメリカ植民地の人がイギリスから独立したのはそのためです、 児童ポルノ禁止法は、未成年者の代表を議会に送ってないので無効になりませんか?
質問日時: 2024/10/22 23:07 質問者: クロクロさん2020
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権利者が許可しない場合の警察官による立ち入り・現場検証の流れと法的根拠を教えてください。
法的にどうなるのか知りたくて質問します。 権利者が許可しない場合の警察官による立ち入り・現場検証の流れと法的根拠を教えてください。 例えば下記のようなケースを想定しています。 ・ビル内で誰かが死傷されたと110番通報があった ・警察官が現場に急行したところ、ビルの権利者からビルへの立ち入りを許可しない旨の通告を受けた ・警察官がビルに入ろうとしても権利者が鍵をかけていて入れない 礼状を取ったうえで立ち入りすることになるんだろうと想像していますが、 実際の法的根拠や流れを教えて頂けますとありがたいです。
質問日時: 2024/10/20 10:47 質問者: たけたけざぬーぶ
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