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No.2
- 回答日時:
民法526条にも同様の規定が設けられていますが,これは取引の安全性を守るためです。
民法522条1項により,契約(法律行為の代表格)の成立時期は,意思表示の相手方が承諾をしたときです。ゆえに承諾の後に表意者が死亡し,意思能力を喪失し,または行為能力の制限を受けたときには,契約の申し込みは効力を失い,契約は成立しません。
ところが承諾前に表意者がその状態になると,民法522条1項では契約の効力が生じるのかどうかの判断ができません。契約の内容としてそれを規定しているのであればそれに従えばいいものの,そこまで準備周到な契約内容を準備して契約に臨む人なんてそうはいません。通信販売のような隔地者間契約では,このタイムラグによって多くの取引の安全性が問題になるおそれがあります。
そこで,契約に関しては民法526条を,契約ではない法律行為についても民法97条2項を設けることにより,法律行為の効力発生時期を法律で定めることにより,このトラブル回避をもくろんだのでしょう。
もっとも通信販売では,広告自体が不特定の消費者を対象とする契約の申込みであり,消費者側から行われる注文は承諾の意思表示に該当するために,注文の時点で契約が成立するのが原則にはなろうかと思います。
ただネット通販のように,リアルタイムで在庫管理が行われているシステムであれば在庫切れによる受注はなくなるものの,雑誌や新聞といった媒体を用いた通販ではそれは無理な話です。その場合には,民法524条や528条の解釈として注文を新たな申し込みとみなして通販主が対応するか,受注を断るかの選択をすることになると思います(仕入れれば売れることはほぼ確実なので前者選択が一般的になろうかとも思うんだけど,でも消費者側の状態によって契約不成立の可能性もあるので,ここでも民法97条等の存在が意味を持つことにもなるでしょう)。
No.1
- 回答日時:
あなたが何を疑問に思っているのかがわからない.
さしあたり「通知を発した後に意思能力を喪失なくなったら法律行為出来なかったり困るのでは?」のところは意味不明. 「喪失なくなったら」ってどういうこと? そして, 「法律行為出来なかったり困るのでは?」は具体的には何がどう「困る」と思っている?
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すいません 訂正いたします
第97条【意思表示の効力発生時期等】
97条 3項
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
なぜ、表意者が通知を発した後に意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。なのですか?
例えば通知を発した後に意思能力を喪失して効力を妨げられないとするなら法律行為出来ないのにその後どうするのですか?
なぜ有効としたのですか?