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756条は、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。」

なぜ婚姻の届出までという条件があるのですか?み

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    第三者からすれば登記していなければ夫婦のものと捉えられるし(例 登記していなければ旦那のものとはいえない)、契約も登記していなければ夫婦のものと捉えられるのでいまいちしっくりこない趣旨ですね

    この考えの駄目な理由って何でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/26 10:25

A 回答 (1件)

民法756条において「婚姻の届出までに登記をしなければならない」とされている理由は、夫婦財産契約の透明性を確保し、第三者の権利を保護するためです。



この規定の背景には、以下のような考え方があります:

第三者の保護:婚姻後に財産契約を締結すると、夫婦の財産関係が不透明になり、第三者が不利益を被る可能性があります。そのため、婚姻前に登記を行うことで、夫婦の財産関係を明確にし、第三者が適切に対応できるようにしています。

法定財産制との整合性:日本の民法では、夫婦の財産関係は法定財産制が基本となります。しかし、夫婦がそれと異なる契約を結ぶ場合、登記を義務付けることで、法定財産制との整合性を確保し、後の紛争を防ぐ役割を果たします。

契約の安定性:婚姻後に財産契約を変更することができないため、婚姻前に登記を行うことで、契約の安定性を確保し、夫婦間の財産関係を明確にします。

このように、民法756条の規定は、夫婦間の財産関係を明確にし、第三者の権利を保護するために設けられています。
この回答への補足あり
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