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執行猶予中に飲酒運転(ものを壊したり、人様に危害を加えたりはしてない)をしたらどうなりますか、?執行猶予3年で罰金と免停2ヶ月だったと思うんですが、実刑判決確定ですかね、

A 回答 (6件)

刑訴法ではもう一度執行猶予と言う判決もあるけど、同じ事犯では裁判官の心証が悪いです、窃盗罪とかは累犯加重と言って重くなりますから。

「仏の顔も三度」って三度目はないぞ。
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わからないで乗ってんのね。

落ちるで。
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実刑が行使され、飲酒運転の刑も加算されます。

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【実刑判決確定で、過去の執行猶予も取り消されます。



飲酒運転については、道路交通法第65条第1項に違反しており、
仮に発覚し摘発された場合には【五年以下の懲役又は百万円以下の罰金】(第117条の2第1項第1号)、あるいは【三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金】(第117条の2の2第1項第3号)の罰則の適用を受けることになります。
このため、過去に執行猶予を受け、その執行猶予期間が経過していない場合には、その執行猶予は取り消され、あらためて飲酒運転に関し受ける刑罰(おそらく懲役刑の実刑判決)とともに、刑務所に収監される期間がすこし長期になるでしょうね。

ちなみに、裁判官は、このような遵法意識の低い被告人に対しては、厳しい対応をすることが多いものですから、おそらく飲酒運転に関しては罰金刑はつかないですね。
いずれにしても、まあ、飲酒運転なんか止めといた方がいいでしょうね。


【ご参考】
●道路交通法  ※一部のみ抜粋
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの


第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
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執行猶予停止ム所に戻ります。

信号無視でもアウトです。法は厳しい。
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一般的常識判断で云うなら、執行猶予中の車両運転は犯罪行為(司法上)に該当するはずです「警察の立場で現行犯」



でも単純ですが要は理窟で云うなら、捕まらなければ良いだけの話ですね
でも万が一呼び止められて、確認され本人が猶予処分中の立場である事が
確認されれば・・・

司法処分と行政処分に課せられるでしょう。

つまり拘置処分や罰金処分、免許取り消し処分「最低5年間」は取得不可
人生は確実に狂ってしまう結果になるでしょう!?
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