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就職する際、雇用契約や就業規則を違反した場合損害金を賠償する契約書にサインをお願いされました。

もちろん規約違反で賠償金が請求されることは違法ではありませんので、サインする意思があります。

雇用契約に目を通したいと言ったところ、持ち出し禁止で送付はできずその場で目を通してサインして欲しいと言われたのですが、普通のことなのでしょうか。
契約書類は手元におけるものだと思ってましたので、不安で、、

A 回答 (5件)

普通じゃないです。



>就職する際、雇用契約や就業規則を違反した場合損害金を賠償する契約書にサインをお願いされました。

まあ無意味ですけどね
背任行為とかすればそんな誓約書なくても賠償責任は出てきますし意味ないんですよ。
契約や規則に違反したからって金銭的に損害が出てないものについては請求しようがないし。

当たり前のことを書面にしてるだけなので、特に控えは必要ないと思いますよ?

ただ雇用契約書は勝手に改ざんされては困るものなので、コピーを渡すよう請求しましょう。
渡さないならサインを拒否すればいいです。
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>雇用契約や就業規則を違反した場合損害金を賠償する契約書


これ自体が普通ではない。
貴方が私の友人なら「その会社はヤメておけ」と強く言うだろう。
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普通ではないですね。


労働契約法では第4条で 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
って定めてますから、その場で焦らされて十分読めず、説明も適当なら違反になりますし、普通は契約書の写しも渡します。
ところで契約違反の場合賠償するという内容に金額入ってたりしますか。
具体的な金額が入っていたり、こういう場合は当然にいくら払えのような内容だと#1の方が指摘している労基法違反になります。
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雇用契約書を交付する義務は、法的にはないんですが、契約を交わしたなら双方が保管しておくのは当然です。



おっしゃるように、労働契約上の義務を履行しない場合は会社側が賠償請求できますので、それはまあいいとして、しかし契約書を契約主体者であるあなたに交付されないのはおかしいですね。

法的に交付義務がないというのは、雇用契約書を交わす必要がないだけで、交わしたなら交付するのが当たり前です。

かなり変な会社だと思います。

ちなみに、労働条件通知書は、会社側に法的に交付義務があります。
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「会社に逆らったらブッ殺す」って契約書と同じです。


何の意味もない。

労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

サインしときゃいい。
そういう書類にサインを求められてやむを得ずサインした、持ち帰りをお願いしたが断られたって内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録や、やり取りを録音しておく。
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