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個人間である高額資産の割賦売買契約を締結する場合の債務不履行時のリスク回避について考えています。このような売買契約の当事者間で債務不履行になった場合の「損害賠償の予定の金額」を事前に合意して明記するとします。また、同時にこの契約に掛かる強制執行認諾付公正証書も作成するとします。
(質問A)この場合、「公正証書に記載する請求金額」と「売買契約書中の損害賠償の予定の金額」は同一でないと不適当でしょうか?また同一にすることが通例でしょうか?
(質問B)購入した側の分割払いが滞り債務不履行となった場合、債務名義(つまり公正証書)中の請求金額に満つるまで、債務者保有各種資産について強制執行可能と考えてよいでしょうか?
(質問C)売買契約書の中の「損害賠償の予定の金額」ですが、売り手と買い手の二人の当事者が互いに相手の債務不履行があった場合の損害賠償の予定額をそれぞれ記載することはよくあることでしょうか?
(質問D)「売買契約書中の損害賠償の予定の金額」や「強制執行認諾付公正証書中の請求金額」を表示するのに「時系列で金額が変化する表のようなもの」でも支障はありませんでしょうか?
※どなた様かご教授いただけますでしょうか?お手数ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

売買契約書と公正証書とで別内容にしようとお考えのようですが,いざ執行するときにそれが障害になるおそれがあるので,そのような公正証書の作成は公証人が断ってくると思います。



公正証書による執行は,公正証書に記載された範囲でしか認められません。契約書に記載はあるけど公正証書に記載にない事項については,執行力のある債務名義となりえないので,確定判決を得なければ執行ができません(その手間を省くために公正証書が作られる)。
たとえば極端な話,売買の対象物の範囲が契約書にはあるけど公正証書にないのであれば,何を対象とした債務不履行があって強制執行をするのかという話になるので,公正証書の作成自体が無意味になります。他の諸条件についても同じです。
それに公正証書以外に売買契約書がある場合,各当事者は,自分に有利に働くものを使って相手方に対抗しようとします。当事者の一方が公正証書で強制執行しようとしても,相手方が契約書を抗弁に使えば,そこで執行手続きが止まってしまいます。
だから売買に関する公正証書を作る場合,売買契約そのものを公正証書で作ります。本件の場合では,割賦販売契約公正証書といった具合にです。

ということで,質問Aは意味を成しません。

質問Bは,基本的にそういうことですが,その他の債務者保有資産について別の担保権が存在しているようであればそちらが優先することに注意が必要です。
たとえば相手方の倉庫内にある在庫商品に対して強制執行しようとしたところ,その倉庫内商品が動産譲渡担保の対象になっていたような場合(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律によって,登記という対抗要件を備えていたような場合)には,その対抗要件によって譲渡担保権者が優先しますので,強制執行をかけても十分な配当が受けられないかもしれません。

質問Cは,明言はできませんけど契約自由の原則があるので,そういうことも可能だと考えます。公証人にも確認しておけばいいでしょう。というかダメなら公証人がそう言います。

質問Dについては,公正証書作成の際には嘱託人(=依頼人)にその内容を口授するという作業が必要なことから,表を入れ込むようなことはしていないと思います。
実際に,会社や法人の定款,遺言書,民事信託の信託契約書等を見ていても,表のようなものが入ったものを見たことがありません。裁判所の判決等においても,「ここは表で表してくれれば理解が早いのに」と思うことがありますが,かたくなに文章で表しているのは,判決を訴訟の当事者に口授する必要があるからなのでしょう。
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この回答へのお礼

(質問A)売買契約そのものを公正証書で作る(割賦販売契約公正証書)
(質問B)他者の担保権の存在に注意
(質問C)公証人の見解を聞く
(質問D)公正証書作成の際に「口授する」という作業が必要なので、表を記載することはなく、どうしても文章で表すこととなる。

※すごく具体的でかつその理由も分かり易く、ご講義下さいまして誠にありがとうございます。これまでの私の仕事の専門分野が統計処理(データ分析)で畑違いなものですから、ご教授下さった貴殿のようなお方にどのようにしてコンタクトがとれるか?知りたいところです。
貴殿の多大なご親切に御礼を申し上げます。

お礼日時:2023/09/04 09:10

(質問A)「公正証書に記載する請求金額」と「売買契約書中の損害賠償の予定の金額」は同一である必要はありませんが、一貫性を持たせることが重要です。

契約の当事者間で明確な合意があれば、異なる金額を設定することも可能です。ただし、異なる金額を設定する場合、その理由や背景を契約書に説明することが望ましいです。

(質問B)購入した側の分割払いが滞った場合、公正証書に基づいて強制執行を行うことができる可能性があります。ただし、具体的な強制執行の手続きや債務者の保有資産については、地域の法律や規制によって異なる場合がありますので、法律専門家に相談することが重要です。

(質問C)売買契約書において、債務不履行があった場合の損害賠償の予定額を記載することは一般的です。双方の当事者がその契約に基づくリスクや義務を明確に理解し合意するためにも、損害賠償に関する記載が重要です。

(質問D)「時系列で金額が変化する表のようなもの」を使用して表示することは可能ですが、明確で理解しやすい形式であることが求められます。契約書は当事者間の合意を文書化するものですので、内容が誤解されないように記載することが重要です。
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この回答へのお礼

(質問A)一貫性が必要
(質問B)できるが、法律の規制などあり
(質問C)当事者が互いに請求する予定額を記載して良い
(質問D)明確で分かり易い形式を要す
とういうことですね。
もし可能でしたら貴殿にコンサルティングをお願いしたいくらいです。
ご親切に御礼申し上げます。
大変助かりました。

お礼日時:2023/08/23 22:18

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