電子書籍の厳選無料作品が豊富!

債務不履行が生じた場合に支払うべき損害賠償額について、当事者間であらかじめ合意してその額を定めることはできない。

という記述は誤っていると思いますが、どの点が、どのように誤っており、正しくはどういった文であるべきはずなのか教えてください。

A 回答 (3件)

確かに。



民法第420条を見れば、答えは明白だね。

他の質問もそうだけど、あなたは、あらかじめ正当な答えを知っていて、そのうえで回答者の法的知識のレベルを把握しようとしているんだろう。


●民 法
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
    • good
    • 4

民法420条にその答えが示されていると思うんですけど,あなたの「誤っていると思う」その根拠はなんですか?



それを示してもらったうえで再検討した方がいいかもしれません。
    • good
    • 5

>当事者間であらかじめ合意してその額を定めることはできない。


⇒ 当事者間であらかじめ合意してその額を定めることとする。

こうならなければ金額は天井知らずになる可能性が有る
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!