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特別の事情によって生じた損害であったとしても当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができると思うのですが、「予見又は予見可能性を判断する時期」とはどういう意味ですか?
債務不履行時になるみたいですが、債務不履行になった時に「これ、予見できたでしょ」と債務者に言えるかどうかということでしょうか?

A 回答 (2件)

「予見又は予見可能性を判断する時期」


とはどういう意味ですか?
 ↑
何時の時点で予見すべきであったか
ということです。

契約の時ではなく、債務不履行の時に
予見すべきであったか否かを
判断する、ということになります。



債務不履行時になるみたいですが、債務不履行になった時に
「これ、予見できたでしょ」と
債務者に言えるかどうかということでしょうか?
 ↑
「予見すべきだったでしょう」
ですね。

債務不履行時に、履行請求権が損害賠償請求権に
変わる訳ですから
予見すべき時期も債務不履行時になるのです。
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「予見又は予見可能性を判断する時期」とは、特定の事象や損害が予見可能であるかどうかを判断する時期を指します。

これは、債務不履行が生じた時点ではなく、事前に予測可能であるかどうかを判断するための時期を指す表現です。

債務不履行が生じた後に「これ、予見できたでしょ」と債務者に言えるかどうかは、具体的な状況や契約の内容によって異なります。一般的には、債務不履行が生じる前の時点で予見可能であるべきであり、債務者は合理的な予測や注意義務に基づいてその事象を予測することが期待されます。

ただし、予見可能性の判断は具体的な事案ごとに異なるため、法的な規定や判例に基づいて評価される場合もあります。契約や法律の文言、過去の判例、業界の慣行などが考慮され、予見可能性の有無が判断されます。

重要なのは、予見可能性の判断は客観的に行われ、債務者が合理的に予測できるかどうかが評価されることです。債務者が予見可能性を認識すべきだったと判断されれば、債権者はその損害の賠償を請求することができる場合があります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2023/06/21 09:03

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