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1.一般的に、口頭の約束を通した契約の成立要件を教えてください。
違法契約など明らかに契約不成立の状況以外、何か条件があった場合、債務不履行が合法で可能ですか?即ち、契約不成立になり得る状況はありますか?
例、口頭約束の契約後、債務履行困難で紛争になった時、債務者は履行は条件付きと言い訳するに対し(その条件は履行困難の原因、クリアすれば履行すると)、債権者はその条件は今まで全然言ってないと主張し、そもそも以前約束の時、債権者は当該条件があること自体を知っていないではないかと反論できますか?
もし、債務履行困難の要因が知識不足のため、以前約束の時、債務者と債権者がどちらも知らなかった情報であれば、債務者の不履行に有利になりますか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
1.一般的に、口頭の約束を通した契約の
成立要件を教えてください。
↑
契約の成立 当事者の一方から先になされる意思表示を「申込み」、
これを受けて他方から後でなされる意思表示を「承諾」と言います。
通常は、この「申込み」と「承諾」との合致によって
契約は成立します。
契約は口約束だけでも成立します。
違法契約など明らかに契約不成立の状況以外、
↑
それは不成立ではなく、
無効です。
成立した契約が無効、ということで
成立と無効を区別しないと間違えますよ。
何か条件があった場合、債務不履行が合法で可能ですか?
即ち、契約不成立になり得る状況はありますか?
↑
申し訳ない。
意味不明です。
例、口頭約束の契約後、債務履行困難で紛争になった時、債務者は履行は条件付きと言い訳するに対し(その条件は履行困難の原因、クリアすれば履行すると)、債権者はその条件は今まで全然言ってないと主張し、そもそも以前約束の時、債権者は当該条件があること自体を知っていないではないかと反論できますか?
↑
反論は可能です。
もし、債務履行困難の要因が知識不足のため、以前約束の時、債務者と債権者がどちらも知らなかった情報であれば、債務者の不履行に有利になりますか?
↑
何を聞いているのか、良く判りませんが、
錯誤があった、ということですか。
(錯誤)
第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
第1項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
No.1
- 回答日時:
店舗で物を買ったり、飲食をしたりすることは、暗黙の了解で契約が成立しています。
無銭飲食は債務不履行です。条件付きと言い訳するには、その条件を債務者が認識していたということを証明しなければなりません。
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