いけず言葉しりとり

身内に無職で、金を無心してくる人がいます。
こういう場合、法的なもので家族を守ることは出来ないでしょうか?
「もう今後あなたにお金を貸しません」という誓約書?みたいなものは
効力はあるのでしょうか?
もしも勝手に保証人にされていて、借金取りが自宅にくることが想定されます。
そうなる前に、そのような法的な手続きを取りたいと思っています。
こういう場合は、行政書士さんに相談すればいいのでしょうか?
それとも弁護士さんでしょうか?
アドバイス、お願いします。

A 回答 (3件)

書面で残すのなら行政書士で正解です。


でも 意味無いと思いますが・・・
要はその無心に来る方の考え方を変えさせないと、書面を残しても保証人の行為されたら ただの紙切れになりますので・・・
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「理論的には」trytobeさんがおっしゃったとおり。



ただ、現実は身内(家族)の事件について、強盗とか重傷、人が死なない限り警察はまず動きません。警察に通報しても、事情聴取はされるのでしょうけど、逮捕されることはありません。それどころか、こんなくだらんことで警察を呼ぶなと怒られる可能性があります。また、それに逆切れしたその人が、家に火をつけたり、質問者様を刺したりする可能性がありますので、警察沙汰にすることはできるだけ控えましょう。

確かに勝手に保証人にされていても、無権代理あるいは保証人の要式性の理論で無効だと突っぱねることはできます。しかし、それは相手がまともな金貸しであることが前提です。まともな金貸しならそもそも、電話等で本人確認とらないで委任状一枚でカネを貸すなんてありえません。そうなると、ヤミ金からひっぱる可能性は高いですし、そうなると質問者様のところに違法な取立てがくる可能性があります。その段階で、警察や弁護士に相談するというのはありですが、それより前にどうこうすることはできないと考えます。

「現実的な」視点で申し上げますと、現段階では「カネは貸せない」と突っぱねる以外のことはできないと思います。
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(1)お金を無心してきても、貸しませんと拒否すれば済むことです。

そこで違法行為(恐喝・強要など)をしてきたら、警察に通報すればよいことです。いくら書面があっても、それを守るような人間なら金を無心を繰り返ししたりしません。

(2)勝手に借用書の保証人にされているとすれば、私文書偽造か、保証人の署名捺印どころか承認もない契約書で無効です。保証人が何もしていないのに、借金取りが来たとしたら、その契約の無効について弁護士を立てて争えば済みます。これも事前に書面を作っても意味がなく、むしろ印鑑や通帳などを悪用されないように管理しておくほうが身のためです。
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