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示談での誓約書作成について。
無知なので教えてください。
個人間での話です。
加害者に対して示談(示談金なし)しようと思っています。
例えば誓約書に
1. 今後一切話しかけない
2. ○○店(店名)に二度と出入りしない
という誓約を書いたとします。
そしてもしこれらを破った場合、「○○円の支払いを命じる」みたいな、破った場合の金銭の要求は個人で作成した誓約書で出来るものなのでしょうか(誓約書に法的効力があるかは知らないです)
また、できる場合金額についてですが示談金の相場くらいを書くものなのでしょうか、それとも多めに書いてもよいのでしょうか。
一旦は示談金なしで破られた場合取ろうかなと考えています。

A 回答 (1件)

●【これらを破った場合、「○○円の支払いを命じる」みたいな、破った場合の金銭の要求は個人で作成した誓約書で出来るものなのでしょうか(誓約書に法的効力があるかは知らないです)】



⇒日本の民法においては、基本原則の一つに【契約自由の原則】ということがあります。
すなわち、①契約締結の可否、②契約締結の相手方、③契約内容、④契約の方式等について、【原則として自由】ということになります。

なので、「示談書」についても【一種の契約書】とみるならば、公序良俗に反する等、いわゆる他の法令に抵触しない限りは、当事者間で合意している以上、民法第420条に基づき【債務不履行時の損害金の予約は可能で有効】ということになります。

余談ですが、よく駐車場で【無断駐車については金●万円いただきます。】とか掲示してあるじゃないですか。
あれも、一種の契約で、損害賠償の予約手法としては有効と考えられます。

ただし、無断駐車側も【そんな掲示は見ていない】と争うことは可能ですが、ド派手に掲示されている場合、裁判ではそのようなゴネル主張は認められず、退けられているはずですから。


●【また、できる場合金額についてですが示談金の相場くらいを書くものなのでしょうか、それとも多めに書いてもよいのでしょうか。】

⇒まあ、通常は一般的な相場程度の金額を記載しておくものなのでしょうね。(民法第460条参照)
なお、示談書の作成にあたり、自信がないようであれば、行政書士にでも依頼されてはいかがでしょうか。作成手数料も比較的安いみたいですし。


ご参考【示談書作成、行政書士事務所REALホームページ】
https://real.or.jp/service/conversation/


【参照条文】
●民 法
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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