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僕が事故を負った側です。
いろいろと陰険なことをされつつも、お金で示談をしようということになりました。

先方が忙しいようですので、郵送で示談書を取り交わそうという事になり、先方から2通の示談書を受け取りました。

一通は先方の署名捺印があり、私が署名捺印をした上での、私の控えだと思われます。
もう一通は先方の署名捺印がありません。私が署名したものを返送し、先方で署名するか、署名しないまでもそのまま控えるものと思われます。

こういう場合ですが、先方の控えに先方の署名捺印が無いからといって、手元に署名捺印のある控えが有れば、示談が成立するのでしょうか。
また、先方の控えに署名がないという条件を盾に、示談が成立しない(させない)ということはできるでしょうか。

今までの経緯からすると、先方の当事者がいなかったり「調査」ということで連絡が取れなかったり、そうかと思えば思えば私の職業を根掘り葉掘り聞いてきたりで、また先延ばしにするのではと不安ですし、迷惑です。
僕の住まいの写真も撮っているようです。
早めにけじめを付けたいと考えています。

今回の先方の都合で会えそうにないのですが、このような示談書の取り交わしでも問題なく成立するのでしょうか。

A 回答 (3件)

>こういう場合ですが、先方の控えに先方の署名捺印が無いからといって、手元に署名捺印のある控えが有れば、示談が成立するのでしょうか。



問題なく成立していますよ。そもそも契約書(示談書も同じ)はあくまで証拠として残すためだけのものに過ぎません。つまり民法では口頭でも契約は成立するとしているので、示談書という契約書はあくまでそれを形に残るようにしているに過ぎません。

御質問者の手元に相手署名、ご質問者署名のものがあれば、それは双方が署名したれっきとした契約書です。

何故2通作成するかといえば、互いにその契約を主張したいときに証拠品として欲しいからです。
ここで先方控えについて書名捺印されていなかったとしても、それは先方が保管するものだからいつでも署名捺印できますよね。

更に言うと、示談の証明として使う場合、相手の署名があればそれで相手が合意したことの証明になるので、そもそも双方署名しなくても実害はないのです。
つまり、御質問者の控えとしては相手の署名、相手の控えには御質問者の署名があれば十分事足りるのです。

重要なのは相手が確かに書面の内容について合意したことの証拠能力なのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
先方の勤め先が「大企業」であることをことさらに強調し、「威勢の良い人」から詰問口調の電話をもらったりで家族が心配していたものですから、しっかりけじめを付けるために質問させていただきました。
ご回答を元に、調整してみます。

お礼日時:2006/06/14 09:23

示談書が必ずしも2通必要な根拠はなく、問題になるのはその内容であり、慰謝料なり治療費なり物損費用なりを請求する権利を今後放棄するのは誰かという点から考えてみれば良いかと思います。



質問者が被害者であれば、相手側からの何がしかの金銭受領を条件に質問者が「今後一切請求しません」という内容である筈で、この内容の示談書の存在が必要なのは先方の側なので、先方に残る契約書が有効でなくて困るのは相手側だけかと考えます。

上記とは事態が違って、仮に相手方が後日示談不成立を言ってきたとしても、質問者の側に示談書が残っておれば、それが示談の存在を証明する根拠になります。質問者の心配を展開すると、相手方が示談書を失くしてしまえば示談が無効になるのか、という事になりますが、その際でも質問者の手許に残っている示談書が証拠書類になりますので、懸念は不要かと考えられます。

推測するに、相手方が警戒するあまり意味の無い抵抗をしているだけかと考えますので、心配が解消しないのであれば相手方に返送する分に署名後、それをコピーした上で相手方に意思確認を行い、「相手方返却分には先方署名なし、先方あて○月×日PM△時電話にて先方へ確認」とでも書いておけば良いと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
先方の勤め先が「大企業」であることをことさらに強調し、「威勢の良い人」から詰問口調の電話をもらったりで家族が心配していたものですから、質問させていただきました。
ご回答を元に、調整してみます。

お礼日時:2006/06/14 09:23

自分が携わった件では、普通は後のために2通示談書を作成しそれぞれ各1通を保持する、という文を入れます。

で、2通をこちらの署名捺印した上で先方に送付し、先方が署名捺印した1通を送付したもらった上で示談が成立するという流れだと思います。
つまり、あなたの元にある示談書は1通のみ先方の署名捺印があって、それにあなたが署名捺印し送付したら、あなたの元には先方が署名捺印した示談書が残りません。もう1通、先方の署名捺印が無いものにあなたが署名捺印し送付しても、先方の人間性に不安を持っているなら、相手は将来示談は成立していないことを主張する可能性があります。
示談書の内容に異存がなければ、同じ文書をあなたが作成し、2通にあなたが署名捺印し送付し、先方から1通送付してもらう、という方法が良いのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
がんばって調整してみます。

お礼日時:2006/06/14 09:17

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