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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この遺産分割協議と遺産分割協議書は別と考えた方が…
ちょっと日本語が違います。
「遺産分割協議に参加する」
「遺産分割協議書に署名捺印する」
は、別物です。
>ネットに相続放棄出来ない条件の一つとして「遺産分割協議をした人は相続放棄出…
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
官公庁や信頼できる大企業のサイトをのぞいて、鵜呑みにしてはいけません。
遺産分割協議の過程で、
「じゃあ私は何もいらない。相続放棄する。」
というのは自由です。
一方、遺産分割協議書に署名捺印したのち
「やっぱり止~めた。相続放棄する。」
というのはだめです。
なおここでいう「相続放棄」とは、家庭裁判所で手続きする法律行為であり、3ヶ月以内など一定の要件があります。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
「私は何もいらない」
と言って、自身の取り分を 0 とした遺産分割協議書にサインすることが「相続放棄」なのではありません。
これはこれで遺産分割協議が有効に成立します。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
mukaiyamoさん、とても解りやすく説明して下さって有難うございました。
言葉って一つ間違えると変な解釈してしまいますね。凄く納得しました。後でリンク先も覗かせて頂きます!
No.4
- 回答日時:
分割協議書は、分割協議で決定した事柄を文書化したものです。
分割「協議に参加」し協議書に名前を載せたら、それは相続するという事なので、放棄はできません。
放棄前提なら、分割協議に参加されると他者が迷惑でしょう。単なる見学なら構いませんが、相続人として協議に参加するという事は意見を聞かなくてはならず、つまり、あなたの意見によって協議の成立、不成立が決まってしまいます。放棄するなら相続人としての権利はありませんので、あなたの意見を無視して協議を成立させる事ができます。どっちつかずでは話が進みません。
最初から遺産はいらないという態度なら問題ありませんが、それであれば放棄手続きをする意味もありません。
相続放棄するのは主に負債を逃れるためなので、負債が無いならわざわざ手間を掛けて家裁へ行く意味はありません。
>quantumさん、有難うございます。
遺産の内容を聞いて、どうするか迷う人もいるのでは?キッパリ「私は遺産はいらない」と言える人ばかりなのでしょうか?まだ迷っている段階なら「まだ考えが纏まらないから、遺産分割協議はもう少し待って欲しい」と頼むのもアリか、、とも思いました。どちらにしても相続放棄は3ヶ月以内にしないといけないので、他の人の事も考えなければいけないですね。
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No.1
- 回答日時:
相続放棄とは、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすると、相続人の地位を最初からなかったことが出来き、認められると財産だけでなく負債も一切相続しません。
また、遺産分割協議で「遺産はいらない」と合意すれば、財産を放棄することは出来ますが、相続放棄にはなりませんので負債は相続してしまう可能性があります。
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>私で良ければさん、有難うございます。家庭裁判所云々は存じておりますが、相続放棄するかもしれない人は遺産分割協議してはいけないのかしら?と疑問を持ちました。
参加しても良いけど、遺産はいらないと合意し、家裁で相続放棄の手続きをすれば良いのですね。納得です。