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ネットに相続放棄出来ない条件の一つとして「遺産分割協議をした人は相続放棄出来ない」とあります。
この遺産分割協議と遺産分割協議書は別と考えた方が良いのでしょうか?

色々話合う中で「ん?」と疑問が湧いたりもすると思うし、遺産分割協議書に署名捺印しなければ何度作成し直しても良いと思うし、その結果、署名捺印はしないで相続放棄を選ぶのもアリと思うのですが、私の解釈が間違っているのでしょうか?
教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    >私で良ければさん、有難うございます。家庭裁判所云々は存じておりますが、相続放棄するかもしれない人は遺産分割協議してはいけないのかしら?と疑問を持ちました。
    参加しても良いけど、遺産はいらないと合意し、家裁で相続放棄の手続きをすれば良いのですね。納得です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/02 15:56

A 回答 (4件)

>この遺産分割協議と遺産分割協議書は別と考えた方が…



ちょっと日本語が違います。

「遺産分割協議に参加する」
「遺産分割協議書に署名捺印する」
は、別物です。

>ネットに相続放棄出来ない条件の一つとして「遺産分割協議をした人は相続放棄出…

ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
官公庁や信頼できる大企業のサイトをのぞいて、鵜呑みにしてはいけません。

遺産分割協議の過程で、
「じゃあ私は何もいらない。相続放棄する。」
というのは自由です。

一方、遺産分割協議書に署名捺印したのち
「やっぱり止~めた。相続放棄する。」
というのはだめです。

なおここでいう「相続放棄」とは、家庭裁判所で手続きする法律行為であり、3ヶ月以内など一定の要件があります。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

「私は何もいらない」
と言って、自身の取り分を 0 とした遺産分割協議書にサインすることが「相続放棄」なのではありません。
これはこれで遺産分割協議が有効に成立します。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

解決しました

mukaiyamoさん、とても解りやすく説明して下さって有難うございました。
言葉って一つ間違えると変な解釈してしまいますね。凄く納得しました。後でリンク先も覗かせて頂きます!

お礼日時:2023/07/02 16:15

分割協議書は、分割協議で決定した事柄を文書化したものです。


分割「協議に参加」し協議書に名前を載せたら、それは相続するという事なので、放棄はできません。
放棄前提なら、分割協議に参加されると他者が迷惑でしょう。単なる見学なら構いませんが、相続人として協議に参加するという事は意見を聞かなくてはならず、つまり、あなたの意見によって協議の成立、不成立が決まってしまいます。放棄するなら相続人としての権利はありませんので、あなたの意見を無視して協議を成立させる事ができます。どっちつかずでは話が進みません。

最初から遺産はいらないという態度なら問題ありませんが、それであれば放棄手続きをする意味もありません。
相続放棄するのは主に負債を逃れるためなので、負債が無いならわざわざ手間を掛けて家裁へ行く意味はありません。
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この回答へのお礼

助かりました

>quantumさん、有難うございます。
遺産の内容を聞いて、どうするか迷う人もいるのでは?キッパリ「私は遺産はいらない」と言える人ばかりなのでしょうか?まだ迷っている段階なら「まだ考えが纏まらないから、遺産分割協議はもう少し待って欲しい」と頼むのもアリか、、とも思いました。どちらにしても相続放棄は3ヶ月以内にしないといけないので、他の人の事も考えなければいけないですね。

お礼日時:2023/07/03 17:37

遺産を放棄する考えであれば協議に参加しないと思うので


参加する=放棄しない意思表示と解釈するかもですね。

私は2回参加した経験がありますが協議に参加し決めても
いいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

teabeerさん、有難うございます。

放棄するかしないか迷ってまして、一応協議に参加してます。もし放棄すると決めたら、その場で放棄しますと意思表示し、家裁に申述書提出の流れとすれば良いのかと思いました。

お礼日時:2023/07/02 16:06

相続放棄とは、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすると、相続人の地位を最初からなかったことが出来き、認められると財産だけでなく負債も一切相続しません。



また、遺産分割協議で「遺産はいらない」と合意すれば、財産を放棄することは出来ますが、相続放棄にはなりませんので負債は相続してしまう可能性があります。
この回答への補足あり
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