すみません、疑問に思ったので教えていただけると助かります。
家庭裁判所での相続放棄と遺産分割協議での放棄(=取り分がない旨の)では、
相続税の計算に使う相続人の人数は異なるのでしょうか?
たとえば、元々相続人が5人いたとして、
その中から3人が家裁での正式な相続放棄の手続きをすれば、
相続税の計算に使われる控除額に掛ける人数は2人なのでしょうか?
また、5人とも家裁での相続放棄の手続きをしていない状態で、
遺産協議書の内容から3人のみに財産が集中するようにすると、
相続税の計算に使われる控除額に掛ける人数は5人のままなのでしょうか??
家裁での放棄をせず、遺産協議書で放棄するという人が
少なくない感じがしたので、こういう考えが働いているのかなと
少し思ってしまったので、教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
2相続税の総額の計算
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
===============
上記は国税庁タックスアンサーURLと質問への回答部分です。
家裁で相続放棄の受理をされた人も、相続税の基礎控除額の計算人数にいれます。
「5人とも家裁での相続放棄の手続きをしていない状態で、 遺産協議書の内容から3人のみに財産が集中するようにすると、 相続税の計算に使われる控除額に掛ける人数は5人のまま」ということです。
相続財産の中に大きな借金がある場合には、相続放棄をして「借金の相続をする」ことを逃れます。
その他の場合には、遺産分割協議で「私はいらない」とすれば事足ります。
なお、相続放棄をした人も、相続税の基礎控除額の計算人数にいれるのは、放棄をした人に「あなたが相続放棄をしたので、相続税が大きくなってしまった」という非難が出ないようにする意図があるかもしれません。
また、相続の放棄申述を受理するかどうかは家庭裁判所が決めることですし、相続税の申告期限が過ぎてから、受理されることも考えられます。
一度出した申告書の「法定相続人数」が申告期限後に変わり、納税額が増えるという自体が発生します。
これを防いでることも考えられます。
No.3
- 回答日時:
>たとえば、元々相続人が5人いたとして、
>その中から3人が家裁での正式な相続放棄の手続きをすれば、
>相続税の計算に使われる控除額に掛ける人数は2人なのでしょうか?
基礎控除額を計算する上での「法定相続人の数」は、相続放棄があった場合でもその放棄が無かったものとした場合の相続人の数ですので、放棄の有無に関係なく、「5人」です。
>また、5人とも家裁での相続放棄の手続きをしていない状態で、
>遺産協議書の内容から3人のみに財産が集中するようにすると、
>相続税の計算に使われる控除額に掛ける人数は5人のままなのでしょうか??
はい、5人のままです。「取り分なし」という遺産分割をしただけで、相続放棄をしたわけではありません。
家裁で相続放棄を行うのと、「取り分なし」の遺産分割を行うのでは、似ているようで決定的に違う点があります。
それは「債務の相続」です。
家裁で相続放棄を行った場合は、債務についても引き受けることはありません。
一方、「取り分なし」の遺産分割を行った場合、仮に遺産分割協議書に「債務も一切負わない」となっていても、第三者から法定相続分に相当する債務履行の請求があった場合、これを拒否できません。債務については対外的には法定相続分で負うことになります。
分かりやすく回答ありがとうございます。
そんな大きな違いがあるんですね、知りませんでした。
とても勉強になりました。
取り分なしなのに、拒否できないのは怖いですね。
No.2
- 回答日時:
>家庭裁判所での相続放棄と遺産分割協議での放棄(=取り分がない旨の)では、相続税の計算に使う相続人の人数は異なるのでしょうか?
いいえ。
変わりません。
遺産分割での放棄は”事実上の放棄”ということですね。
正確には放棄とは言いませんので。
>家裁での放棄をせず、遺産協議書で放棄するという人が少なくない感じがしたので、こういう考えが働いているのかなと…
まあ、負の遺産がなければ、めんどうな手続はしたくないと思うのが人の常でしょう。
負の遺産がある場合は、家裁での正式な相続放棄をしないと免れません。
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