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地方(倍率地域)における土地の相続について教えてください。
面積:1,800㎡、地目:宅地、㎡単価:10,000円(倍率込み)、規模格差補正率:0.77
を相続する場合、相続税の課税対象額の計算は次のとおりで良いのでしょうか。
①先に小規模宅地の特例(330㎡まで80%減額)を使い
330㎡×10,000円×0.2=660,000円
②次に地籍規模の大きな宅地の相続を適用して
1,800㎡-330㎡=1,470㎡
1,470㎡×10,000円×0.77=11,319,000円
①+②で1,197,9000円
これで良いのでしょうか?誤っていればどのあたりか教えていただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 早々の回答ありがとうございます。
    先に地籍規模の大きな宅地の計算で1,800㎡×10,000円×0.77=13,860,000円(㎡単価7,700円)
    と計算してから、小規模宅地の特例を適用する。つまり、
    ①330㎡×7700円×0.2=508,200円
    ②1,800㎡-330㎡=1,470㎡
    1,470㎡×7,700円=11,319,000円
    ①+②で11,827,200円
    ということでしょうか。
    330㎡が二重に減額されることになりますが、認められるのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/08 00:35

A 回答 (2件)

順番が逆です。


地積規模の大きな宅地の減額をしてから
小規模宅地の特例部分の評価額を20%
にするんです。
相続する宅地全体で併用可能ってことです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
併用可能なんですか勉強になりました。

お礼日時:2024/03/08 06:06

初めに0.77で相続評価にすると7700円



その計算より
価値が下がる
この回答への補足あり
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