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平成26年に母が亡くなりました。

父は、それより前に亡くなっています。

遺産総額は、7800万、相続人は2名です。

一旦120万の相続税を払い込み済みなのですが、

今更ですが、つい先日1400万を受け取ることで決定しました。

★相続税の還付はいくらになりますか?

★また、相続金についても所得税はかかりますか?

★確定申告は必要になりますか?

以上、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ・相続人 2名

    ・遺産内訳/総額7,800万円
    現金-4,200万円
    土地「路線価」3600万

    ・支払い済み相続税
    240万(2名各120万)


    ・遺産分割協議にて
    私1,400万(現金のみ)

      補足日時:2017/11/09 01:19

A 回答 (6件)

>つい先日1400万を受け取ることで決定しました…



意味が分かりません。
1400万はどこから出たなんのお金ですか。

>★相続税の還付はいくらになりますか…

なんで還付ですか。
還付とは、申告書を間違って納税額が多く過ぎた場合にあるのみですよ。

>★また、相続金についても所得税はかかりますか…

それはないです。

>★確定申告は必要になりますか…

「(所得税の) 確定申告」は関係ないですが、1400万の出所によっては「贈与税の申告」が必要になるのかも知れません。

とにかく、ご質問文は他人が理解できるように書きましょう。
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おかしいですね~A^^;)



>一旦120万の相続税を払い込み済み
>なのですが、
相続税は2人合わせても80万にしか
なりませんが。

>1400万を受け取ることで決定しました。
現金ですか?
その他の不動産、動産は一切あなたの
名義や所有物になっていないですか?

要は、
遺産総額7800万を
あなたが1400万と
他の人が6400万
に分割が決まったと考えてよいですか?

そうすると、配分は
あなた18%
他の人82%
となるため、
80万をふたりで配分することに
なるはずです。

あなたの納税分は
80万×18%=14.4万
他の人は納税分は
80万×82%=65.6万
となります。

120万というのがよく分かりません。
いずれにせよ、相続税の申告を
し直して下さい。

>相続金についても所得税は
>かかりますか?
かかりません。

>確定申告は必要になりますか?
1400万を受け取ることでは
必要ありません。

相続税の申告をし直すということです。

いかがでしょうか?
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2人の相続人というのはどちらも被相続人の「子」でしょうか。


仮にそうだとして計算してみます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
基礎控除は、3000万+600万×2=4200万
課税額は、7800万-4200万=3600万

法定相続どおりとして相続税額を求めると、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
1800万×相続税率15%-50万=220万
220万×2人=440万

440万×1400万/7800万≒79万円
したがって、120万-79万=41万還付されるはずです。

相続金には所得税はかかりません。税金は相続税として支払い済みです。
所得税の確定申告は必要ありません。相続税の申告をし直すだけでOKです。
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[つい先日1400万を受け取ることで決定]


遺産分割協議が整っていなかったので、法定相続分で申告をして相続税を納税していた。
その後、遺産分割が整ったので、あなたが1,400万円を相続することになった。
という事でしょうか。

何がどういう状況であって、1,400万円を受け取ったのかを詳しく補足されないと、推測の話もできませんよ。

なお
相続金についても所得税はかかりません。相続税の対象だからです。

確定申告は必要ありません。するならば相続税の修正申告あるいは更正の請求です。
更正の請求は遺産分割協議が整ってから一定期限内にする必要があります。
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> 遺産総額は、7800万、相続人は2名です。


7800万円は、相続税評価額ですか?
被相続(亡くなられたお母様)からみた相続人の続柄は両名共に『子供』ですか?


> 一旦120万の相続税を払い込み済みなのですが、
他の方が書かれているので割愛しますが、120万円と言う税額がどのようにして決まったのかが理解できません。
例えば、
・「相続時精算課税」による贈与を受けており、『遺産7800万円+精算時精算課税による財産評価額』での申告?
・先に亡くなられているお父様からの遺産相続に対する申告が抜けており、その分も含めた税額が120万円?


> 今更ですが、つい先日1400万を受け取ることで決定しました。
分割協議が整い、ご質問者様が1400万円[相続税評価額]を相続し、残りはもう一方が相続すると言う事ですか?

それとも、分割する[分筆、共同財産]のが望ましくない不動産[土地、建物]や有価証券[株式、国債・社債、ゴルフ会員権]があるため、公平な財産相続をするためにもう一方の相続人から現金で1400万円受領【代償分割による分割金】と言う事ですか?
代償分割の場合には、形式をちゃんと整えておかないと、贈与税が別途発生しますよ。
 http://www.souzoku-sp.jp/bunkatsu/daisyou-bunkat …
 http://www.gifttax.jp/news/000125.html


ということで、ご質問文の内容では相続の実態が不明なので、以下の事に対してはアドバイスできません。
>★相続税の還付はいくらになりますか?
>★また、相続金についても所得税はかかりますか?
>★確定申告は必要になりますか?

今できるアドバイスは
『この質問を一旦締めて、質問を改めた方がより的確な回答が来ると思いますよ。』
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平成26年に亡くなられたんですよね?



相続税の改正前ですから、基礎控除が
7000万あり、残りの800万を1/2した
400万に10%ずつ相続税が課税され、
ひとり40万しか課税されないはずですが。

従って、回答はNo.2のとおりです。

平成27年以降だとしても、
相続税額が全く合いません。

申告書を提出されているんですから、
もう少し信憑性のある数字を
ご提示ください。
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