No.8ベストアンサー
- 回答日時:
十分かなと思われる回答がついていますが書かせていただきます。
相続税の申告書は、相続した方が記載し提出し、書かれている税額を納税するものです。
相続していない方は、申告することはありません。
ただ、相続税の計算上、法定相続人が相続したとして想定して相続税の総額を計算します。これを実際に相続した人に相続した遺産の割合で按分するので、ご質問の場合には、お母さまのみが申告し納税するのです。
また、法定相続人などもわかるような資料をお母様の相続税の申告書に添付することとなるかと思います。遺産分割協議書の写し、戸籍謄本等の写しも添付すると思います。
そのため、もしも税務署があなたも遺産の一部を相続したのではと疑う場合には、連絡もあるかもしれません。
生前贈与について一定期間の者は相続税の対象となり、納税額は調整されますが、その生前贈与を受けた方も相続税の申告と納税になるので、一般的に見える遺産だけではないので注意が必要です。あとは生命保険金もみなし相続財産とされますので、注意が必要でしょう。
相続税の申告は、財産評価等で難しい判断があるので、税理士に任せることをお勧めします。そして、そのうえで、あなたの申告義務等を確認されるべきでしょう。
素人申告ですと、結構漏れやすい事柄もありそうですし、財産評価も特例や優遇措置の計算方法などもあり、判断や選択で評価額が変わり、税額にも影響しますからね。
No.9
- 回答日時:
相続税の計算方法を全て書くことはできないので、かいつまんだ説明ですが、
相続税は相続財産を仮に法定相続割合で相続した場合の相続税の総額を算出し、その総額を相続財産の実際の相続割合で按分します。
No.7
- 回答日時:
相続した遺産の分だけ税金を払うのが筋です。
ただ税務署的には遺産の総額に見合った納税さえ済めば、分配はどうだろうと文句ないはずです。(連帯納付義務)
今回の場合は全てお母さまが相続したとのことなので、相続税はお母さまが全額支払うのが普通です。
No.6
- 回答日時:
基礎控除が3000万円で、相続人1人600万円ですから、子供の人数で法定相続分の基礎控除が変わりますが、仮に子供が2人なら妻を含んで3人が法定相続における基礎控除が適用になります。
ただ、相続人に妻が含まれると配偶者特別控除が適用できるため、相続資産の半分か、1億6000万円までのどちらかを選択することになります。
既に母に不動産等の名変をされているのなら概ね金融資産のみとなるので、一般的なお宅であれば相続税は非課税になるお宅が多いです。
基礎控除を除くその他資産をお母さんが相続されるのであれば、お子さんの相続税は掛かりません。
相続資産が多い場合は、その後の贈与計画や資金管理及び移動を計画的に行わないとお母さんの相続を受ける時点で大きな税負担となる場合もあります。
No.5
- 回答日時:
もらってない分の相続税を払う必要はありませんが、相続税を払うほどの場合は、お母様全額相続は後に不利です。
失礼を承知で申し上げますが、お母様の分もそのうちにはまた相続という事になり、その総額で相続税が決まります。最低でも、非課税部分は相続しておかないと、次にまた課税となります。
No.4
- 回答日時:
仮に何億円の相続税総額が発生しても、実際に「何も相続してない」人は、相続税総額のうち納税すべき税額はゼロです。
なお、相続税計算では「相続放棄をした者」も法定相続人であるとして相続税申告書に添付する「相続関係図」と申告書(別表2)への記載が必要です。
これは基礎控除額「法定相続人数×600万円+3千万円」の計算をするためです。
相続税法第15条に(端折ってあります)
「 前項の相続人の数は相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。」とあります。
No.3
- 回答日時:
家庭裁判所で相続放棄したのでないなら、申告書に法廷相続人の記載は必要ですし、遺産分割協議書も必要です。
それによって基礎控除額が決まってきます。
相続税を払うのは遺産を受けとった人だけなので、今回の分割では、遺産をひとりで相続するお母様だけが相続税を払えば良いだけです。
ただし、相続する財産が、1億6千万以下なら配偶者控除がありますから相続税は発生しません。
No.2
- 回答日時:
いいえ。
財産をもらっていない人は相続税を納める必要はありません。遺産分割協議の結果、遺産を相続しないことになった
法定相続人は相続税を納める必要はありません。
基本的には法定相続分で相続したと仮定して計算した相続税を
実際に相続を受けた割合いで案分して納めることになります。
No.1
- 回答日時:
>法定相続人は法定相続分の税金は払わなくては…
いやいや、実際に相続した割合で比例配分、相続したのが 1人だけなら 1人で100% です。
---------------------------- 引 用 -------------------------------
各人ごとの相続税額の計算
上記の「相続税の総額の計算」で計算した相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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