母が亡くなって7年以上経過しており、当時は、地価の評価額が低く相続税の課税対象ではなく、相続税の申告はしておりません。
法定相続人は5人で、所有物件は、土地、建物(昭和時代建築)だけです。
自宅は、継続して長男の私が住居としています。
この度、遺産分割協議書を作るつもりでいますが、換価分割で当初検討してましたが、3000万円の控除は住居者のみに適用、税率もマイホームとしている私にだけ、6000万円までは長期の低率0.1421、6000万円超に対しては0.20315のようです。
6000万円一杯までの限度額を使いたいので、長男である私が土地、建物全てを単独相続し、代償分割で、残りの兄弟各人に1/5に相当する売却予想額(不動産に売却価格は明示されて取引直前)を記載するつもりですが、この金額が高額になったからと、相続税が発生するということはないですか
。不動産譲渡税は、私1人に発生し、5%仕入れ額控除、3000万円の控除、6000万円までは長期の低率0.1421、6000万円超に対しては0.20315の計算で支払い、建物解体、不動産仲介手数料など経費を引いてた額、(例)各人3500万円と考えております。での代償分割です。
とあるサイトでは、実質的には換価分割されたものと判断された事例もありましたが、遺産分割協議書に代償債務を負担するという一言、合意されたと記載されていれば、問題なく代償分割だと指摘がありました。
質問は、
1.相続税が遡って払うとかないですよね?
2.兄弟各人は、代償分割なので、譲渡税とかの支払う義務もないですよね?
3.代償分割で具体的金額を書かず、経費を除いた金銭を、各人1/5に割合で支払うという記載も可能ですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問中、中間部が「なにを言ってるかわからない」状態でしたが、再度読み込みしましたら
「相続発生時の不動産評価額だと相続税は発生しない。
その後、不動産の時価が、上記の不動産評価額を上回ってる状態になったら、相続税申告書が出てないと追徴されるようなことがあるか?」
という意味だと受取ました。
相続財産は相続発生時の相続財産評価方法によって計算します。
この評価額は「いちおう税務当局が時価」として課税するために使用するのですが、実際に売却価格の査定をしたら、相続財産評価通達にのっとって算出した額を大幅に上回ってしまったという場合でも相続税の期限後申告あるいは修正申告の必要はありません。
あくまで「相続発生時の相続財産評価通達に従った評価額」での計算になります。
相続税を払わずに、土地の売却でマイホームでの不動産譲渡所得税で済むという理解でいいですか。代償分割債務として、各人に贈与税が発生しないように金額は書くべきでしょうか?
No.2
- 回答日時:
失礼しました。
換価分割と代償分割を取り違えて回答しました。おっしゃる通りです。
代償分割でも相続税は増減しません。
「換価分割は実際に相続した不動産を売却することで条件を満たします。
遺産が、被相続人が居住してた土地と建物しかなく、これを長男が相続して、相続評価額を各人に現金で支払うのを代償分割という」
が正です。
同時に「2.兄弟各人は、代償分割なので、譲渡税とかの支払う義務もないですよね?」と言う質問は譲渡税ではなく贈与税の事を言われてるのではないかと思った次第です。
代償分割で受け取った金員については贈与税は課税されません。
遺産分割協議書をせっかく作られるのですから、できたら「代償として他相続人に支払う額」を記しておくのが良いと思います。
相続税は法定申告期限の翌日から5年経過すると徴収権が時効消滅しますので、相続発生を知った日の10月後から5年経過すれば、税務署から申告するように連絡が来ることはまずありません。。
「まず」と述べたのは、仮装隠ぺい事実があると税務署長が判断した場合には、上記の5年ではなく7年になるからです。
そもそも「相続税が発生しない」遺産額でしたら、心配する必要がありません。
No.1
- 回答日時:
1.相続税がそもそも発生しないなら、これから発生する事もありません。
2.兄弟各人は、代償分割なので、不動産譲渡所得税は無縁です。
3.代償分割で具体的金額を書かず、経費を除いた金銭を、各人1/5に割合で支払うという遺産分割協議書でも有効です。
代償分割は実際に相続した不動産を売却することで条件を満たします。
遺産が、被相続人が居住してた土地と建物しかなく、これを長男が相続して、相続評価額を各人に現金で支払うのは代償分割とはいいません。
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