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遺産分割協議書を作成で、換価分割と代償分割の併記しても問題はないでしょうか。
1.換価分割を目的として、相続人Aが、○不動産を取得する。
2.1項で売却換金した上で、相続人Aが持分1/4、B、D、Eがぞれぞれ持分1/5で分配する。
3.相続人Aは、代償分割債務として、相続人Cに対して金〇円を支払う

A 回答 (1件)

2項で持分15/100が残ってしまうので,理論的な検討ができません。



仮に残さないようにしたとしても,どうして3項で代償分割債務が出てくるのかよくわかりません。
そのような調整は,2項の取得持分割合で調整すればいいんじゃないかと思えるからです。

相続税の心配がない遺産分割であれば,相続人さえ理解できていればいい(登記が絡んだとしても,登記所は1項しか検討しない)ので,このような書き方でもかまわないように思いますが,そうでないから,このような書き方では難解になるだけなので,やめておいた方が賢明だと思います。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/12 15:21

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