
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
評価が高くなければ、相続税の課税はないから
その場合は物納しなくて良いです。
>手放すことが出来ない地面に税金を取られてしまいますか?
相続時は大丈夫だが、相続したあとの固定資産税を未納にすると
不動産を差し押さえられるかと。
No.7
- 回答日時:
当然でしょう。
納税は国民の義務ですからね。ただね、実家のみとなると、実家である家とその敷地である土地があるわけですが、それらを国が差し押さえるとなればその後競売にかけます。競売で売れたお金から税金を徴収し、残ったお金があなたへ行くこととなるでしょう。
ですので、家を取られるのではなく、家を差し押さえられ現金化されてそこから徴収されるということです。
当然現金化しても税額に満たなければ、引き続き足りない税金の納付義務が生じることでしょう。
田舎の一軒家がいくらぐらいかというのは計算してみないとわかりません。
相続税では、固定資産税の評価額と異なる計算となります。
しかし、家屋である家の評価計算では、固定資産税の評価額の等倍とされていますので、わかりやすいことでしょう。
土地の評価は、形状がきれいであれば、少し勉強すれば計算できると思います。
相続税の路線価の地図にて、その土地が掲載されているかどうかを見ます。路線価地域から外れていれば、倍率評価方式とされて、固定資産税評価額にその地域の倍率をかければ評価が出ます。路線価地域であれば、道路に付された路線価に面積をかける計算となります。ただ、複数の道路に面している場合などは特殊な計算となります。極端に狭い土地、広い土地の場合にも特殊な計算があります。崖が含まれていたり、形の悪い不整形地などと言われる場合も特殊な計算があります。
わからなければ税理士に計算してもらうしかないのですが、毎年または数年ごとに路線価や倍率も見直されますので、参考程度にしかなりません。
それらと相続税の基礎控除を比較して、基礎控除を超えるようであれば、相続税がかかることとなります。
国が競売をかけても売れないとなれば、どうなるかは私もわかりません。国が鑑定評価を依頼し国が買い取ったものとするのかもしれません。
当然住む場所を失うことにもなるかもしれません。
ただ、相続税の評価では取引相場より安いですし、相続人が相続し住居とする場合の優遇措置もあるはずです。
店舗などと異なり、住居用というだけで固定資産税評価ももともと安く設定していますのでそこからの計算であれば、高額評価にはならず、税負担も少ないかもしれません。
広い土地であれば切り売りで売れれば解決されるかもしれませんね。
住むところを失い、生活するお金もないとなれば、生活保護になることでしょうね。
借金亜土も自己破産なども可能なのかもしれません。
一般に生活保護や自己破産は社会的評価が著しく低くなることでしょう。
ニートの原因や経緯はわかりませんが、基本的に裁判などで国の責任とされない限りは、国はあなたがニートだからと納税で特別優遇することはないと思います。すこしでも対策したいのであれば、ニートから脱却されることです。そしてできるだけお金をためておくことです。
No.6
- 回答日時:
ニートで相続税が払えないと親が亡くなったとき、実家を国に
盗られてしまいますか…?
↑
ハイ、最後にはそうなります。
田舎の一軒家でも相続税が発生しますか?
↑
相続財産が合計で
3千万+(相続人の数×600万) 以上であれば
相続税が発生します。
生命保険などをうまくつかえば、相続人の数×500万
がプラスされるまで無税に出来ます。
相続税を払える貯金はない、借金も限界までしていて、
諦めて土地を売ろうにも買い手がつかない、
それでも税金は請求される、でも払うお金がない…なんて事になりますか?
↑
ハイ、時々そういう人が出ますね。
だから相続税分のお金ぐらいは準備して
おくべきです。
買い手がつかず、売ることが出来ない手放すことが
出来ない地面に税金を取られてしまいますか?
↑
税金を免れたいのなら、相続放棄をすれば
大丈夫です。
その場合でも、管理責任は発生しますが。
そもそもですが、買い手がつかない。
そんな土地なら、相続税が発生するほどの
価格にはならないでしょう。
No.5
- 回答日時:
相続税のことを知らない回答者ばかりですが、相続税の基礎控除は3,000万円+法定相続人の人数×600万円です。
よって、相続人が一人だけでも、3,600万円までの相続財産については税金はかかりません。 田舎の一軒家で買手も無いような家が3,600万円以上するはずがなく、相続税は課税されないのは間違いないゆえ、安心してください。 万万一、相続用課税額が3,600万円以上あったとしても、相続人が以前から住んでいる居住用の家であれば、居住用住宅特例として、相続用課税額は80%減額されます。 因みに2015年以降は相続税の基礎控除額が縮小されたことで2015年に相続税を払った人が全体の8%になりましたが、2014年に相続税を払った人は4.4%しかいませんでした。 すなわち、今でも日本では92%の人が相続税を払っていません。No.4
- 回答日時:
相続発生後、3ヶ月以内に相続放棄を
家裁に申し立てればよいです。
全ての相続財産を放棄できます。
親名義のものは全て利用できなく
なります。
もちろん、あなた個人の借金が消えて
なくなるわけでもないし、生活の糧と
なっていた年金収入もなくなります。
あなたは、住所不定となるか、あるいは
生活保護になるか、ですね。
No.2
- 回答日時:
相続の評価額によりますよね。
買い手が付かないような土地なら評価額も低いでしょうし、
評価額が低ければ控除内で収まるでしょうから、何の問題もありません。
評価額が高い物件なら、少し値を下げれば買い手もいるでしょう。
また、実家を担保にして金融機関からお金を借りて、相続税に充当することもできます。
そうすれば課税されても売らずに済みます。
もちろん借りたお金は返す必要がありますが。
No.1
- 回答日時:
盗られる、という事ではなく、
差し押さえの上競売にかけられ、売れれば税金を超える部分を返してもらえます。
その後は、そのお金から毎年不動産税を払うことになります。
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