アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

かんぽ生命に父が入っています、受取人は母です
入院特約が付いてます
父が死亡後に保険金は母が受け取りますが
還付金は相続になりますと郵便局の職員に言われました
還付金を子が受け取っても贈与には当たらないのでしょうか
母が受け取りの保険の特約なので母が受け取らなくてはいけないのでしょうか

A 回答 (3件)

還付金は本来は契約者が受け取るものです。


お父様が契約者だったなら、受け取りは相続人ということになります。
還付金は保険金ではなく、一般の相続財産ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続人ならだれが受け取ってもいいんですね

お礼日時:2021/06/21 08:38

ですから


相続です
相続人全員のもの
相続人全員で、誰がいくらもらうか協議します
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
郵便局や農協の人って簡単に言うので
よく分からないことは気になるんですよね

お礼日時:2021/06/21 08:40

かんぽ生命の生命保険の場合、


・「生命保険金」は、受取人(母上)の固有財産であり、相続財産ではありませんが相続税の対象です。
・「特約還付金」は、相続財産になり、相続人(母上と子どもたち)のものになります。もちろん相続税の対象です。

相続財産は、複数の相続人がいればその人たちの間でどのように分割するか自由に決めることができます。
父上の相続人は、母上と子どもたちですから、質問者さんが全額受け取る(相続する)ように分割協議で決めることはできます。その場合でも、他の相続財産などと合わせて相続税の金額を計算します。相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。贈与税が適用になることはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2021/06/21 08:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!