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親の遺産相続で姉と揉めています。妹の私が、姉も同意していた司法書士に相談、依頼。顔合わせの場で、姉は、こちらは、独自に税理士を立てると宣言。姉が関係書類を持っていたので、その税理士から、手続きを開始。ところが、以前 話し合い取り決めた相続内容と全く違った遺産相続協議書が、姉と親の養子になっていた甥の署名入りで送られてきました。こちらの司法書士を通じて書類の共用を姉側に申請していますが、何の進展もない現況です。姉が依頼した税理士とは、一回も会ったことはありません。今回は母の相続ですが、先の父の相続もその税理士でした。もう時効とわかっていますが、当時、預貯金はないと言われ、不動産全部 姉が相続し、相続税0円だったと、母の葬儀後知りました。悪いようにはしないと姉に言われ、信じて印鑑を押した私も無知で悪かったのですが、その案を選んだ姉や、提案した税理士に強い憤りを感じ、以後、付き合いを遠ざけてきました。だからこそ、今回母の相続には、こちらから動こうと準備してきました。質問です。税理士もしくは、その専門家は、依頼主の要望のみを聞き入れ、他の相続人と顔合わせも無しに、確認もなしに署名で手続きが完了できますか?実捺印なしでも相続が可能ですか?

A 回答 (5件)

「取り決めた相続内容と全く違った遺産相続協議書」ということですから、遺産分割の協議は終了していない、ということですね。



まず、この遺産分割協議が終了しないかぎり、税理士も司法書士も何もできません。

相続人が、どのような形で遺産を相続するのかが明確になっていないと、税理士は相続税の計算ができませんし、司法書士は相続登記の申請ができません。

「どのように分割するのか」の段階で、税理士は税理士なりに、司法書士は司法書士なりに提案してくることはあると思いますが、その提案は法的な効力は持っていません。

つまり、最終的にどのような分割であっても、相続人全員のOKがあればよいのです。

そのOKの証が「遺産分割協議書」です。

この遺産分割協議書には、遺産全体の目録も付けますから、相続人全員が相続財産の全てを確認して、そのうえで、その財産をどのように分割して相続したのかが記されます。

で、相続人全員が自署して、実印を押し、印鑑登録証も添付します。

これで、法的に有効となります。

今そちらの状態は、最初の「遺産分割協議書」も作成できていません。
相続財産の目録はあるんですかね。

まあ、とにかく姉のやっていることは、「要望」に過ぎません。

その内容が問題ということなら、あなたもそれなりに問題点を指摘するなり、あなたなりの「遺産分割案」を提示するしかありません。

そこでお互いが折り合いを付けられれば良いのですが、ダメなら裁判でしょう。

ちなみに、父の相続の時に問題があったということですが、それが証明できるのなら、今からでも遺産分割をやり直すことはできますよ。
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この回答へのお礼

わかり易く、やさしい言葉を選んでいただき、ありがとうございました。知りたかったこと、聞きたかったことが、このご助言で、少し不安が、軽くなった気がします。まだ解決するまで、長くかかると思いますが、頑張ります。

お礼日時:2024/03/01 20:46

税理士がすべて決めるわけではないですよ。

税理士は遺産の価値を算定し相続税の計算をするのが仕事です。どのように遺産を分けるかを決めるのは(遺言状があれば別ですが)相続人同士です。だから分割協議というものがあります。
貴方が納得できないなら分割協議書に署名しなければよいだけです。
自分から何も行動せず結果に文句だけ言っても、何も解決はしませんよ。「無知は損をする」ということです。
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この回答へのお礼

無知は損をする、心に刻みます。ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/01 20:27

>姉は、こちらは、独自に税理士を立てると宣言…



税理士は、税金に関する法的行為を代行できるだけであって、相続問題そのもの、遺産分割協議に口を挟む権限はありません。

>税理士もしくは、その専門家は、依頼主の要望のみを聞き入れ、他の相続人と顔合わせも無しに…

相続税が発生するなら、法定相続人の全員が申告書を提出し、一人一人で相続税を納める必要があります。
依頼主と他の相続人とで異なる内容の申告書を出したりしたら、税務署で止められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

大変失礼ながら、相続税がかかるほどの遺産までなければ、税理士など何の役目もありません。

>確認もなしに署名で手続きが完了できますか?実捺印なしでも相続が…

不動産があれば法務局、預金があれば銀行、株があれば証券会社などなど、いずれも法定相続人全員の判子なしでは何も進みません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

簡潔、的確な ご回答ありがとうございます。冷静に考えたら、全くもってその通りです。いくら不利内容でも署名捺印しなければいいんですから。その覚悟でいきます。

お礼日時:2024/03/01 20:24

できません。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/01 20:16

>質問です。

税理士もしくは、その専門家は、依頼主の要望のみを聞き入れ、他の相続人と顔合わせも無しに、確認もなしに署名で手続きが完了できますか?
姉が依頼した税理士が姉の意向に沿って分割協議書を作成するのは当然の行為です。
対面説明するのが親切丁寧な行為だと思いますが、依頼主が必要ないと言えば会うことはありません。
署名、捺印することが合意の確認になります。

>実捺印なしでも相続が可能ですか?
分割協議書には法定相続人の署名、実印押印、印鑑証明書の添付が必要です。

>妹の私が、姉も同意していた司法書士に相談、依頼。
あなたの依頼した司法書士は何もアドバイスしてくれないんですか?

弁護士に依頼して、訴訟も辞さない覚悟だと内容証明でも送ればどうですか?
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この回答へのお礼

いろいろ、ご助言していただき ありがとうございます。当方依頼の司法書士に任せようと思います。弁護士は、最終的な判断ですね。

お礼日時:2024/03/01 20:16

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