
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>「死亡証明書」「家族証明書」を
>持ち込めば引き出しは可能でしょうか?
逆です。それをもって口座は凍結されます。
遺産分割の合意ができていなければ、
お金をおろすことはできません。
手順としては、
相続財産を全て洗い出している前提で
①相続人全員で遺産分割を話し合い、
②遺産分割協議書を作成し、
③全員の署名、捺印し、印鑑証明
を用意し、
④被相続人の生まれから死ぬまでの
戸籍謄本を全て揃え、
相続人との関係性を証明し、
⑤金融機関の所定書類に家系図など、
分割協議書の具体的な内容を記入し、
提出することで、ようやく金融資産を
各相続人に分ける(振込む)ことができる
ようになります。
こうした手続きを経ないで、相続人の
誰かが、現金を引き出したりすれば、
それこそ『争続』となりかねないために
金融機関は相続財産となった段階で
その対象にはとてもシビアになります。
心して下さい。
No.6
- 回答日時:
1 遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する。
被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍を集めて、法定相続人を確定させる(相続税申告書でも必要です)。
2 銀行が指定する用紙に、法定相続人全員の承諾(法定相続人代表だれだれが全額支払いを受けることへの承諾)をする。
遺産分割協議書は必要ないが、法定相続人を確定させる戸籍(上記)は、この場合でも必要です。
上記「1」「2」のいずれかです。
どちらにしても相続人の確定手続きとして「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の収集」は必要となります。
死亡証明書は理解できますが、家族証明書ってのがあるのでしょうか。
勉強不足でして、存じ上げませんが、法定相続人である人全員が「その預金を下ろすことに承諾した」という書面が必要です。
No.4
- 回答日時:
今は預金口座が凍結されているんですね。
その口座がある銀行へ行って解約の用紙をもらってください。
その用紙に遺産の相続権がある人全員が署名し実印を押し、みんなの戸籍謄本
と印鑑証明を添えて提出します。
下記ページには、亡くなった人の戸籍謄本もいると書いていますが、これは
金融機関によって違ってきます
http://www.adachi-souzoku.com/category/1984375.h …
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/31 10:26
当然凍結されてます
>その用紙に遺産の相続権がある人全員が署名し実印を押し、みんなの戸籍謄本と印鑑証明を添えて提出します。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
正当な相続人であることを証明する書類が必要になります。
相続人が複数いるとき、全員の了解していることの書類が必要になります。相続人全員の戸籍謄本、被相続人(なくなった方)との関係を示す必要がありますから、場合によっては、かなりさかのぼった謄本をとる必要が出てくる可能性があります。いずれにしろ、銀行に行って、必要な書類について、聞けば説明してくれると思います。
相続税の申告の期限がありますから、早めに相続財産の確定をしなければならないと思います(その前に、相続放棄の申し立ての期限が来ますけれど、財産おありのようですからそれはないと思います)。
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