
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
元夫さんが生きてるウチに使い切ったら、無いでしょうね。
だって使いきっちゃってるんだから。
今のところ奥さんが~って言いますが、それは旦那さんの意志です。
元夫さんの資産を元夫さんがどう使おうとそれは元妻にも子にも何も言う権利ないです。
子供達にお父さんが生きてるウチに小遣いせびりに行かせればいいです。
No.4
- 回答日時:
NO3です。
仮に、〇億円の金融資産が♂にあり、
且つ、その〇億円を今嫁♀が全て使い切り、
更に、その後、♂が他界した場合、
そもそもの遺産が0円扱いなら、子供には渡すものがありません。
その辺もご考慮をm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
離婚されたんですよね??
昔:♂+♀
今:♂+新♀。 で、ご質問者様他人♀
ってことで?宜しいでしょうか??
他人なので、貰う権利も言う権利も無いです。m(__)m
https://chester-tax.com/encyclopedia/8989.html
「離婚により夫婦関係が解消されても、夫婦の間に生まれた子供との親子関係は解消されません。元夫は子供の父親であり、元妻は子供の母親であり続けます。
そのため、離婚した夫婦の間に生まれた子供は、両方の親の遺産を相続する権利があります。」
また、それ以外のケース「離婚された両親の子の相続権利」などはURLご参照をm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
現金化されようが、土地のままだろうが、
半分は妻の物だよ。残りの半分を子供で山分け。
土地を売り、現金にして、現金を使ってしまった。
相続されるものは無い。
>夫は、妻に洗脳されたように
「元」夫 ですよ。質問者さんの夫ではないし、子供にとっては父親。
離婚した夫が自分の財産を何に使うのかは「自由」。
離婚した妻、子供がとやかく言える立場にない。
>貰えるものはあるのでしょうか?
教訓。父親の生き様。
No.1
- 回答日時:
>妻に現金として持っていかれた場合、子供達には、遺産として貰えるものはあるの…
ありません。
それも元夫の意思なら、元妻の出る幕ではありません。
冷たい回答ですが法律とはそういうものなのです。
以上は、あなたの子が再婚妻と養子縁組をしていない前提での回答です。
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