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 妻(外国人)と夫(日本人)が離婚後、
 妻が離婚日を確認するため、元夫の戸籍を請求することは可能ですか?

A 回答 (2件)

妻本人が、本籍地の窓口で本人確認資料(在留カード、パスポートなど)を提示して申請すれば請求可能です。


謄本も抄本も請求できます。

ただし、日本国籍のお子様がいなければ、夫のみの抄本というものは存在しません。
この場合、謄本のみ請求可能です。
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この回答へのお礼

外国人でも取得することは可能なのですね!ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/31 18:13

悪用する目的でなければ戸籍抄本なら誰でも請求可能です。



ちなみに離婚日は確認できます。

戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名前が変わってますので。

手数料はかかるけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/31 18:12

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