【お題】NEW演歌

既に著作権が消滅した風神雷神図 (俵屋宗達)を商用利用したいと思い、社団法人 著作権情報センターに相談しました。

下記のように回答を得ました。
・法律・最高裁判例では「著作権の消滅後は、著作権者の有していた著作物の複製権等が所有権者に復帰するのではなく、著作物は公有(パブリック・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうる。」となっており、美術全書等の屏風絵を商用利用できる。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
・所蔵者が写真データの貸し出しを有料で行っている場合もあるので、利用する方法もある。

建仁寺に、「手元にある美術全書等を使用し複製画を作成販売したいのですが、高画質な写真の貸し出しを行っているのですか?」と尋ねたところ、「写真やデータはございません。問い合わせの電話はよくある事でその都度利用はお断りしています。」とのことでした。

著作権の消滅・法律・判例、既存の屏風販売店のことを説明したのですが「建仁寺には所蔵権があり美術全書等を使用しての商用利用もお断りしています。また、商用利用での許可は行っておりませんので、販売店が許可無く利用しています。」と所蔵権があるの一点張りで、話が前に進みませんでした。
下記のサイトでは建仁寺監修となっているのですが、これはどういうことでしょうか?

法律・判例の説明をしても通じない場合、どう対処すればよいのでしょうか。宜しくお願い致します。

監修:建仁寺
http://artsalon-setsugekka.com/SHOP/sotatsu001.h …
監修:建仁寺
証明:建仁寺承認シール
http://tenant.depart.livedoor.com/t/netsite/item …

A 回答 (1件)

専門家ではありませんので、常識の範囲内の回答として。



質問者さんが、該当著作物を、自ら複製なさるのであれば問題はありません。
いわゆる模写ってやつですね。
或いは、自ら撮影した写真データを利用するのもOKです。

でも、既にある、
別の方が模写した「複製品」や、
別の方が撮影した「写真データ」の著作権は、
本体の著作権とは別に、それを作った方に帰属しますので、
勝手に使ったらダメです。

また、
著作物本体の写真撮影の許可をするしないは、本体所有者の権利です。
これは著作権の問題ではなく所有権の問題。


多分これで間違ってないと思いますが、
間違ってると思うなら、弁護士さんに有料相談してみてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しいご説明で参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 11:21

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