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著作権について調べています。
学校の授業でとあるサイトの文章、画像を資料として使用したいと思ったのですが、利用規約に「無断転載禁止」とありました。
著作権法では「学校での使用の場合、無断で複製可能」となっているかと思いますが、この場合はどちらが優先されるのでしょうか?
教育に関わりますので、できれば明確な線引きがしたいと思っていますので、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

無断転載禁止、とあるのですから、著作権者に許諾を得れば良いだけです、基本的には書面の方が良いです(なお見本を付けることを忘れずに)、相手が学校の授業と言う事であれば許諾してくれるでしょう、無断がいけないだけで、許可を取れば良いと言う事です、商売の場合はロイヤリティがそこにかかって来るだけです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
使用する際には許可を取るようにいたします。

お礼日時:2012/11/14 14:31

ここら辺のサイトの開設が分かり易いかと・・・



はじめての著作権講座
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そちらのサイトは参考にさせて頂いております。

お礼日時:2012/11/14 14:34

「著作権の制限」は名の通り著作権の及ぶ範囲が制限され、該当する場合は著作権者であっても権利を行使できません。


原則としては無断転載禁止という無断複製等を禁止する規約は有効ですが、あくまで著作権が及ぶ範囲内での話であり、著作権法第35条の学校での授業を目的とした複製の方が優先されます。例外まで禁止できたら例外の意味がありません。

中にはたとえば著作権法第32条第2項のように「ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と無断転載を禁止すると明治されている場合にその表示の方が優先されることもあります。第35条にはそのような規定はないので、やはりそのような表示があっても著作権は制限されてしまい権利者に無断で利用することができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい解説で参考になりました。

お礼日時:2012/11/14 14:41

結論からお答えします。



授業で使用するのであれば、「原則的に」は知的財産権法違反にはなりません。
サイトはどういったものかは質問文では分かりませんが、書籍、雑誌の場合ですと、特に児童、生徒向けに作られたクリニック誌などは全く問題ありません。また、新聞記事のコピーも問題ありません。

ただし、大学の講義などで教授が自身の著書を教科書として使用する場合などは
「コピーは禁止」
ってよくありましたよね?
あれは著者自身が
「やるな」
と言っているのでこの範疇にないだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
サイト自体は児童向けの資料のため問題は無さそうですが、念のため許可を取るようにいたします。

お礼日時:2012/11/14 14:43

これは簡単に言うと契約法(民法に相当)と著作権法との関係です。

つまり、著作権の制限規定の中で認められる自由利用領域に対して、契約による規制の効力があるのかという問題です。

まず契約には、「契約自由の原則」というのがあって、民法第90条、第91条に定める公序良俗違反や強行法規違反さえなければ、契約が優先します(オーバーライドと言います)。著作権法は強行法規ではなく任意法規とされています。たとえば、各条項で「ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」のように任意法規であることを明記していない場合であっても、強行法規でない限りは任意法規と解釈されています。

ご利用を希望されるサイトの利用規約に「無断転載禁止」とあれば、一定の契約を前提としています。問題は、これにより一般利用者との契約が成立しているか否かの争いになる可能性はあります。
利用前にこの条件が明示されているなら、契約の成立が考えられ、著作権の制限に当たる著作権法(学校その他の教育機関における複製等)第35条に優先することになります。

同法第35条1項などに、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」とありますが、この条件に相当すると考えられます。

いずれにせよ、許諾(許可)を得ればよいだけの話で、大きな問題にはならないでしょう。第35条が無条件でどんな契約にも優先するということはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい解説で大変納得できました。

お礼日時:2012/11/14 14:47

<著作権法では「学校での使用の場合、無断で複製可能」となっている



ついでですが、著作権法第35条で(学校その他の教育機関における複製等)が許諾無しに認められているから、学校・大学で複製はまったく自由にできるのだと多くの教師・教員すら誤解されていることも多いのですが、決してそうではありません。
条文を読まれると明らかですが、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」と要件が規定されています。
たとえば、市販の問題集を教師が1部購入し、複製してクラス全員に配布する、などは認められていません。市販の楽譜もそうですし、学会の論文ですらそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>条文を読まれると明らかですが、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」と要件が規定されています。

こちらの条件は承知していますので、違反しないように心がけます。

お礼日時:2012/11/14 14:49

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