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作家と作品の肖像権、著作権ついての質問です。
カフェやレストランを設計計画する際に、日本の文豪や小説作品をコンセプトに内装をデザインしたいのですが、これは肖像権、著作権違反に引っかかりますか?
具体的には個室の名前(○○の間の様な)を作品の題名(谷崎潤一郎の 細雪、夏目漱石の こころ 等)にするなどです。
肖像権や著作権は死後70年存続するというのを見たことがあるのですが、それ以降であればこういったカフェ等の飲食店でも使用して良いのでしょうか?

実際にカフェを経営するわけではなく、学校の授業でカフェの計画をするだけなのですが気になったため質問させて頂きました。
うまくまとめられず申し訳ないのですが、この様なことに詳しい方がいらっしゃいましたら、是非回答をよろしくお願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • 不安になってしまい補足ですm(_ _)m
    中島敦の山月記や、夏目漱石の吾輩は猫である、のような一般的にはあまり使われないものも大丈夫でしょうか?

      補足日時:2022/04/25 22:02

A 回答 (2件)

問題ありません。


作品のタイトルは基本的に著作権の保護下には入らないので。
なので「ワンピース」「鬼滅の刃」「仮面ライダー」「イカゲーム」「シン・ゴジラ」という名前でも平気です。
まあ著作権以外の法律に引っかかる可能性はあるかもしれませんが、学校内の話であり、「細雪」「こころ」のような辞書にもあるような言葉で、著作権切れしているような昔の作品なら問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

タイトルは保護下ではないのですね!
ご回答ありがとうございます。一つ賢くなりましたm(_ _)m

お礼日時:2022/04/25 22:04

細雪・こころ 何てのは、作品に関係なく


一般的に使われる言葉ですから、これらに著作権などは有りません
有るなら、一般に使えませんよ
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