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学校の体育祭で旗を描いているのですが、「ピカチュ◯」や「ペンギン◯」などのキャラクターを勝手に描いています、これは著作権の侵害ですか?
教えてくださいm(__)m

A 回答 (18件中1~10件)

最後にひとつ注意事項にふれておきます。


No.6 で「補足すると、『授業で使用』というのが大原則なので、その旗を体育祭後も飾っておくというのはアウトです」
と書きました。

この「体育祭後も飾っておく」事ですが、ホームページにアップすることも含みます。
体育祭後も、その写真をホームページに表示しておくのは、「授業の範囲を超えた、公衆送信権の侵害」にあたります(ので、アウトです)
このように、「何でもOK」でも「なんでも禁止」ではなく、どういう理由でこれはOKなのか、NGなのかを判断するような習慣をつけるのは、良いことだと思います。
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さて、著作権法の目的とは、



第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

に明示されているとおり、「もつて文化の発展に寄与すること」です。
前段(以て 以前)にある、「著作物及び~権利の保護をはかり」が、その手段となります。

もちろん、著作権法の主張が著作権の保護を基調としているのは間違いありません。
その中で、《第三節 権利の内容 → 第五款 著作権の制限》では、「著作権が保護されない『場合がある』」という立場を示しています。

基調である、「著作権保護」に対して、わざわざ、「保護されない場合」を挙げているのは、もちろん、著作権法の目的である「もつて文化の発展に寄与すること」を守るためです。
ですから、「法律的に何といっても、著作権者の許可を得ることが必要」という立場は、著作権法が、「著作権の制限」項目を設けてまで達成しようとしている、「もつて文化の発展に寄与すること」を無視することになります。

だから、「著作権法で保護されているので引用禁止」というのは、著作権法の影に隠れて、権利は行使するが、著作権法の主張する「目的」は無視するという表明に他なりません。

また、「法律でどう書かれていても、著作権者の許可があればいい」というのは、なぜ著作権は保護されるべきか(それは、著作権法の「目的」にあるとおり)を無視した意見でもあります。

「著作権の制限」に合致するかどうかを素人が判断するのは危険というのは正しい意見です。
それは、「法律の条文を間違って解釈する可能性がある」からです。
だとすれば、確実性を求めて、相談するのは法律の専門家で有り、また、著作権の監督官庁である文化庁であるべきです。
けっして、権利者にお伺いを立てるという内容ではありません。
※もちろん、「著作権の制限」に該当するかどうかの判断を言っています。

そもそも、訴えられたら面倒だから、法律がどう言おうと、監督官庁(文化庁)がどう言おうと、著作権者に(著作権の制限という)著作権法の適合性を問い合わせるというのは、法治主義とは相容れないと思います。
つまり、「どの法律(著作権法のこと?)をも飛び越えて」という立場は、逆に、「著作権法の『目的』など無視して」という意味になります。
それは、真に著作権を保護する、著作権を尊重するという立場とは相容れない立場です。
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ついでに。


農家のトマトを教育目的なら勝手に使っても良いという法律は存在しません。
公表された著作物を授業の一環として複写できるという法律は存在します(著作権法)
この2つを同等としてあつかう意図はどこにありますか?
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誤解をひとつ正しておきます。


引用を含む「著作権の制限」は著作権者の許可を必要としません。

これが、「以て文化の発展に寄与する」という著作権法の理念です。

そして、この理念を理解できない人が「このコンテンツは著作権法で保護されているので、引用禁止」などと、著作権法の理念を無視するのです。

著作権法の目的は、第一条に有ります。決して「権利者の利益を守ることではありません。

あと、少なくとも私自身は、「教育目的なら勝手に使って良い」などとは言っていません。
著作権法35条の規定に合致する場合に限定しています。
さて、35条の規定(を含めて、著作権の制限項目を満たす場合)と、そうでない場合の、手続きはどう違うべきでしょうか?
わざわざ、著作権の制限という項目がある以上、違いはあると思い出が?
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理念であれば、「盗み」「窃盗禁止」と同じ事で、様々なモノの生産者や所有者の利益を守ることと全く同じです。



絵画や小説、映画などは、「金庫に入れておく」と言うことが出来ない「表現物」なので、特殊な法律が必要なわけです。


「農家のトマトを「教育目的」で勝手にもいで使って良いか?」と考えれば分かりやすいのでは。


ですから、生産者や所有者が「許可をした場合」は、その著作権がその所有者に帰属していることが証明されているのであれば、どんな事例であれ、「引用や使用は許可される」訳です。

トマトだって勝手に取れば「窃盗」、農家の人に許可を貰えば「完璧な合法」です。

どの法律をも飛び越えて「権利者の許可」が有りさえすれば、絶対的に何もかもが合法となるわけです。


所有者、権利者の利益を守る目的で作られた「著作憲法の理念」を守りたいなら、なおさら「所有者」「権利者」の許可を求めるべき事案ですよ。
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私は、著作権法の理念を大切にすることこそが大切だと思います。


著作権の「制限」ということが、なぜ定められているのか。
それを理解してこそ、単に「禁止されているから」というのではない、正しい著作権の理解につながるでしょう。
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いやいや、相手があることですからね。


告訴しようと動くのは、文化庁や裁判所ではなく、そのキャラクターの著作権者です。

キャラを作った人を無視して、文化庁などと当事者の第三者同士で勝手に「許可」するのは、役人側も「是」とはしないと思いますよ。
役人に聞いても、弁護士に聞いても同じでしょう。
「著作権者に許可を取るのが一番確実です」
「一応きちんと許可を取っておきましょうか」
そういう答えが一番多いはずですよ。



キャラの版権を持つ会社に、大きな会社であればお客様サービス窓口的なモノがありますから。
たった一言聞けば良いだけです。

たった一言ですよ。
教育目的ですし、生徒がわいわい描くモノですから、まず旗の制作は快諾されるでしょう。

権利者側だって、「きちんと礼儀正しく許可を取りに来る」というのは、うれしい人が圧倒的でしょう。
こういう事をきちんと子供の頃からやって、社会勉強していれば、違法アップロードするような大人にもならないでしょうから。


しかも、事前に許可を取っていれば、まず100%近い確率で、法に触れることも、訴えられることもなく、そして著作権者も含めた誰もが、ほほえましい幸せな気持ちで終われるのですから。
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あと、(文化庁ではないですが)公益社団法人著作権情報センターの見解は、


http://www.cric.or.jp/qa/cs01/ (の Q4)にあります。

さらに、本家文化庁の、「学校向け教材」から
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kyouiku/sidoujir …
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確かに、著作権法に使用する場合の、時間的な制限が直接現れては居ません。


ただ。35条に
「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」
という記載がある以上、むしろ、「授業の開始~終了以外の時間で(つまり、授業の過程を逸脱して)の使用はアウト」は言えると思います。

あと、この件で相談するとしたら(専門家への相談には同意ですが)メーカーではなくて、法律の専門家か、文化庁が適切だと思います。

第三款 第五款 の「著作権の制限」は、「著作権者の許可を必要としない」項目ですから。
この背景は、著作権法の目的である、「もつて文化の発展に寄与することを目的とする(著作権保護は、その手段)」(第1条)にあります。
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http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidok …

いやいや、法的なモノで、万一の時裁判などが関わってくるので、適当なことは書かない方が良いですよ。
質問者が回答を読んで「あ、良いんだ!」と思って安易に無断使用すると・・・

ほとんどの場合は黙認されると思いますが、万が一著作権にうるさい会社のキャラを使って起訴されたりしたら・・・


時間的な制限は著作憲法には書かれていないと思います。
「授業の過程で」という使用の制限はありますが・・・

さっと作ってさっと消せば、確かに35条などの「著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。」
の、経済的不利益を与えないよう考慮している・・・という判断がされる可能性もあるかも知れませんが・・・

お客様サポートなどに問い合わせるのが一番確実ですよ。
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