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著者の死後50年以上経過した小説は著作権が切れるそうですが、著作権が切れたからといって、自分の名前でまったく同じ内容の小説を発表して自分の著作権を主張することは出来ませんよね?(それとも法律的には可能なものの、道徳的な点に問題があるために誰もそうしないだけなんでしょうか?)
また、青空文庫収録ファイルの取り扱い規準の「著作権の切れている作品」(http://www.aozora.gr.jp/guide/kijyunn.html)の項を読むと、著作権の切れた作品であっても、その作品を複製、再配布する場合(自分のウェブサイトで公開する場合も該当しますよね)は、作品名、著者名、入力者名(!)校正者名(!)、ファイル作成者名(!)を併記しなければならないとあります。

以上のことからして、どうも著作権の切れた作品であっても何か縮小された最低限の著作権のようなものが存在するような気がします。法律をまったく知らない身からすると、「著作権が切れた」作品ならば無断で好きなように改変してもよさそうなんですが、違うのでしょうか?

ちなみに青空図書館と同じように著作権の切れた小説を公開しているPPD図書館のお知らせ(http://www.cnet-ta.ne.jp/p/pddlib/readme0.htm)では、引用もキャプションを特別必要せずに利用でき、データの変更・加工について一切関知しないとしています。
とすると、著作権の切れた作品を複製する際には作品についての情報を削除してはならないとする青空文庫の基準はあくまでお願いにすぐないのですか?

法律に詳しい方の意見を教えてください。

A 回答 (1件)

作品名、著者名については、著作権法上の規定があります。



一般に、著作権には、狭い意味の著作権と、広い意味の著作権があります。狭い意味の著作権は、作品の複製権など、財産として利用する権利です。一方、広義の著作権は、狭義の財産的著作権に加え、著作者人格権という人格的権利を含みます。

著作権が無くなるという場合の著作権は、狭義の財産的著作権についてであり、著作者人格権については、消滅することはありません。

著作者人格権とは何かというと、法律では、公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)が認められています。

公表権は、世間に未公表の著作物を公表するかしないかの決定権で、すでに出版されている小説には関係ありません。問題になるのは、遺稿など、本人が公開しようとしていたのかどうかわからないような場合です。

氏名表示権は、著作者の名前を表示させる、または、表示させないことについての決定権であり、同一性保持権は、勝手に改変させない権利です。これらは、著作者の死後も永久に認められるものです。

入力者名、校正者名、ファイル作成者名については、特に、著作権法上、特別の権利として認められるわけではありません。しかし、データ化した人の利益というのは、民法709条により、法律上保護すべき利益となる可能性は高いです。したがって、これらの人に無断で(利用条件に反して)データを利用した場合は、一般の不法行為責任を追及されることになります。
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