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図書館で雑誌(学術誌)に掲載されてる論文を複写(コピー)してもらう際、最新号でないことを確認されました。
これは、まぁ分かります。
古い学術誌だったので、OKでした。
で、論文全部を複写してもらえました。


翌日。
今度は論文集のような学術的な本の中に収録されてる論文を複写してもらおうと思って図書館に行きました。

そうすると。

本の中に収録されてる論文の場合、全部を複写することは著作権法的にダメ。
論文の半分までOKと言われました。

雑誌(学術誌)と本(論文集)とで複写出来る範囲が違ってくるのが不思議というか、ちょっとモヤモヤしました。


でも、著作権法的にそういうルールみたいでした。


本(論文集)の著者は明治時代とか古い人で、死後70年以上が経過してるんです。
この場合、著者の著作権は切れてますよね?

本の出版は平成でしたが‥‥‥。


こういう場合、論文の半分ではなく、全部を複写出来る気がするのですが、どうでしょうか?

著作権法に詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

「図書」と「雑誌」で扱いが違うので、仕方ありません。


・国立国会図書館 複写サービスと著作権について
https://www.ndl.go.jp/jp/copy/copyright/index.html

>本(論文集)の著者は明治時代とか古い人で、死後70年以上が経過してるんです。
>この場合、著者の著作権は切れてますよね?
>本の出版は平成でしたが‥‥‥。

論文集のような学術書なら、その学術書の編集者がいるのではないですか。その編集者の著作権が発生していると考えられます。平成の発行ならば、図書自体の著作権は切れていませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/15 17:17

出版物であれば出版社が出版権を持っていますしレイアウトや文字の選択(旧かな→新かな等)の著作権は出版社にあります。



それに図書館が毎回全ての著作権の有無を調査することは事実上不可能なので一律に著作権法第31条第1項に定められた範囲に限定しているのが一般的ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/15 17:16

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