A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法律違反は当事者の認識の有無で罪の成否が変わることはありません。
また、仮に「引用」の例外規定を適用する場合は、出典を明記することが前提です。
違法な「引用」では著作権侵害と変わりません。
また、ご承知のようですが、「引用」の要件としては、あくまで引用部分が「従」で、「主」たる部分との引用の必然性、合目的性が認められることが求められます。
ご質問の内容では、「引用」は抗弁にならないと思います。
展示が違法なものであるならその是正も急務のはずです。
事後的にでも著作権者の承諾が得られれば法律問題はクリアできます。
認識の乏しい展示者を促して著作権者を確認させることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
詳しい説明記事とは、広く市民に公開するものですか。
もしそうなら、引用とは自分の著作物を補完するために借用することです。
その写真自体が“主人公”になる文書なら、「補完するため」というのは無理があるでしょう。
地元市内のことなら、市の職員は撮影者が分からないとしても、市民の誰かは知っているものです。
安易に無断使用してあとから突っ込まれるリスクがあるかないか、ご自身で判断してください。
No.4
- 回答日時:
>その素晴らしい写真を使いたい時は どうすれば…
どのような使い方をしたいのかによります。
家庭内での使用はもちろん、おおむね10人以内の趣味仲間で共有するだけなら、個人的使用の範疇で著作権者の許諾は必要ありません。
(過去ログ)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5112033.html
>担当者も著作権者を知らないと言う…
個人的使用とは言えない使い方なら、職員が著作権者まで走らなくてもその写真をどこから持ってきたか、誰に提供してもらったかは分かるでしょう。
そこから芋づるをたぐるようにしてでも、真の著作権者を探すよりほかありません。
https://www.jps.gr.jp/rights-2/#:~:text=%E3%81%9 …
No.2
- 回答日時:
別府市社会教育課という行政機関が著作権を軽視するありようが事実であるなら、由々しき問題です。
法令の執行に携わる機関が法律を無視したり違反したりすることは、行政機関としてあるまじきことであり、地方公務員法第32条違反です。
********************************************
地方公務員法第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
********************************************
つまり、著作権法も遵守する義務があるのは当然のことです。
著作権者が不明の著作物であれば、その公開の可否について著作権者の確認もとっていないことになり、著作者人格権における「公表権」の侵害にあたります。
著作者人格権侵害は、親告罪ではありますが、著作権者が告訴により「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はこれらの併科)」の刑罰の対象になる犯罪です。
なお、無断使用し無断公表している違法な著作物を、第三者が更に無断で利用して良いかといえば、当然に不可です。
盗人の盗品を更に盗んでも、盗品は盗品です。
No.1
- 回答日時:
撮影して何に使うのかにもよります。
単なるイベント会場の一つとしてのスナップくらいならともかく、その写真自体を利用するとなると面倒になるので。
ネット内に情報があるのなら画像検索で調べられます。
そもそも市が出しているにも関わらず著作権云々を「知らない」では済まないので、調べるよう強く要望したら良いかとは思います。話はそこからかと。
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展示者は認識が内容だったが、市の歴史にとって 貴重な瞬間の写真なので、本格的な論文は無理でも、詳しい説明記事などを書きたい。その記事に、件の写真を掲載させて欲しいのです。引用 と言うことでも 無理でしょうか?無理でしょうね。元々どこから来たか明かされないので、たぐれない。
内容ではなく、ないよう、です。すみません。