プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

肖像権、プライバシー権等に関する質問です。


第三者(A)が相手方(B)に許可を得て写真を撮ったとします。

そして本人(C)が相手方(B)に許可を得て、
その写真を使っても言いと言われました。

本人(C)は第三者(A)の許可を得ていません。

その写真は第三者(A)の物になると思います。

この場合、許可を得ていなくて写真を使用した
本人(C)は第三者(A)から著作権等の侵害にあたりますでしょうか?

コメント頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

なる可能性があります。


AがBに写真を譲渡していた場合はグレーですね。
所謂証明写真の類なら著作権自体が存在しない可能性があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうですよね。
勉強になりました。

コメント頂きありがとうございます。

お礼日時:2023/08/26 01:13

普通に考えてAは写真を撮ることを許可しただけですよね?


写真を撮ることと第三者が使うことまで許可は得てないわけでしょ?

AとBの間で得た許可がどこまでの範囲かの問題だけです。
Bの所有物となればどう使おうが自由なんて法律はないでしょ。
普通に考えましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/08/26 01:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A