
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
報酬又は研究費の支給を受けるときは、兼業許可が必要です。
無報酬かつ研究費全額自己負担でも、研究所が、株式会社などの営利法人であれば、兼業許可が必要です。
無報酬かつ研究費全額自己負担でも、国立大学法人、公立大学法人、学校法人など非営利法人であれば、兼業許可は不要です。
上記の場合でも、理事兼研究所長など法人経営に参画するような役員たる研究員は兼業許可が必要です。
研究テーマが、公務に関連する領域ならば、職務上の秘密の保持に留意し、公開されている役所の資料のみ引用できます。
私も、国家公務員が生業で、夜間・土曜大学院を修了後、私立大学附属研究所客員研究員(無給)を委嘱され、閉庁日と休暇中に研究活動をしていて、役所の人事課も把握しています。
学会によっては入会資格になったり、研究発表の際に役所の名前は出せませんので、肩書に使わせてもらっています。
実態は「街の民間研究家」ですが、研究活動上は便利です。
ゲストスピーカーなら、年次休暇を取得して、謝金は辞退し、交通費実費だけ受け取っています。
私の場合、余暇の研究が先で、現在の職務が研究テーマの関連領域として後から追いついてきました。
研究が、自分の仕事や同僚の助言指導に大いに役立っています。
昔の上司は、仕事が趣味でいいなと言っています。
大学院修士の同期は論文博士で、地方公務員を定年退職して今は憲法学の私立大学教授になっています。
No.2
- 回答日時:
基本的には地方公務員法における「職務専念義務」に関わりますから、人事委員会の許可が必要かと思います。
で、報酬も受けるならば当該時間は欠勤扱いとして処理する事になります(年休消化不可、公休にも出来ないから欠勤と公出の相殺に)。
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