
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
開発行為の定義は、
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」
をいいます。
上記に該当しなければ「開発行為」にはなりません。
地目は山林でも山を想像していいのかわりませんけど、
資材置場としては、雑種地への変更でも、管理するための建物や倉庫・物置などを用意するとなると宅地にするための「開発」が絡んできちゃうことも考えられます。
多くの場合にいろんな手続きを踏まずに小さなプレハブをちょこんと置いているところも見られますが、あとで何かをしようとしてもペナルティで出来なくなることもありますから要注意です。
確認をしないといけないのは、自治体により判断基準があると考えて、(都道府県の)山林で事を興す時の届出が必要な規模を知る必要があると思います。
例えば、ところにより「山林を1ヘクタール以上の・・・」とかはよく聞くところです。
伐採に関することなんかもあると聞きますが、竹では・・・どうなんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>都市計画法による開発許可対象になりますか?
建築行為目的での区画形質の変更を
開発許可と言うので
このケースは対象ではない。
↓
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)については、当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
>必要な手続き等があれば教えてください。
災害危険区域など
地域地区は用途地域と同様に
都市計画担当課で調べる必要がある。
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