
河川法の24条(土地の占用の許可)、26条(工作物の新築等の許可)の申請に関してご教授下さい。
二級河川の河川区域内に、かんがい用の堰を新設する計画があります。この堰は管轄の農林事務所が工事を施工、地元の土地改良区が維持管理の予定です。
この堰のコンクリート強度に関して、農林の基準では、河川構造物(鉄筋、無筋)は呼び強度21N/mm2となっているのに対して、土木では河川構造物(鉄筋)呼び強度24N/mm2、河川構造物(無筋)呼び強度21N/mm2となっております。
河川管理者がこれに対して、24,26条の申請を許可する際に、河川構造物の強度をどう指示すべきでしょうか?
非常に基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。
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