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 すみません。どなたか教えてください。

 今度、当方が入札(公募)により業務委託契約を落札者と締結しようとしています。
そのときの契約日ですが、いままで当方では入札日をもって契約日とし契約書の日付も入札日としていましたが、先方は「契約書の日付は入札日ではなく契約書に記名押印した日であるのが普通であるし、そうしなければ社内的にも問題が生じる」といっています。

 本来であれば入札が成立した時点で甲乙双方が記名押印をすればよいのですが、お互い法人であり、公印を社外へ持ち出すことはできないので、契約書への押印はどうしても入札日以降となりますが、入札に先立ち契約書の雛型は事前に渡していますし(よって入札に参加したと言うことは金額以外の面で契約書に記載されている内容はすべて承諾済みと判断)、入札は金額面のみについて行われます。
 こういった場合、法令や商習慣等に照らすとすると「契約日」とはいつにすべきものなのでしょうか。

 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お急ぎだったようですから(しかも自信なしだし)、


あまり役に立たないかもしれませんが。

当方は落札者の立場で役所と業務委託契約を結んでいます。
法律の方はさっぱり分かりませんが、
習慣的に見ると日付は入札日でも問題ないと思います。

役所で渡される契約書には、いつも入札当日の日付が記入されています。
役所の分は押印済みですが、当方は帰社してから押印し返送します。

言われてみると確かに、両者が署名、押印した時点で
契約締結とするべきだと思います。
しかし、こちらはお金を貰う立場、
お客さんにそんな文句はつけられません(笑)

役所では契約書の提出期限を定めている場合も多く
(間に合わなかった場合は契約解除もありうる
 と入札心得に書かれていたりします)、
「今日、契約が締結した事しましょう」という配慮だと思っています。
 ↑あくまで推測です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
お蔭様で契約日については入札日ということで当事者双方で納得することができました。

お礼日時:2002/10/21 14:17

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