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 道路の維持、堤防の草刈、公園管理のせん定枝などの公共事業によって排出される刈草や伐採木は、現状では一般廃棄物または産業廃棄物のどちらで処分しているのでしょうか。あわせて、発注者は仕様書でそれらの処分方法まで明記するものなのでしょうか。または、受注業者が独断で判断するものなのでしょうか。また、発注において地域や担当者によってそれらの対応は異なるのでしょうか。
 それらの処分方法の現状をご存知の方、お教えください。

A 回答 (6件)

 言葉が不足していたようですので、補足させて頂きます。


 公共事業=建設工事と捉えて回答しました。失礼致しました。維持管理工事も確かに公共事業ですね。
 基本的な考えとしては、質問者様が考えているとおりで問題ないと考えます。

道路建設工事→産業廃棄物
道路廻りの除草→一般廃棄物
河川敷き内の除草→現場焼却

 上記のような図式となります。ちなみに道路河川愛護期間においては、市町村が直営、あるいは任意団体などにお願いして除草しているようですね。参考に都道府県管理の河川や道路も除草作業を市町村に委託しているようです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2006/06/05 08:45

 産業廃棄物の種類「木くず」の定義、建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。

)により、草木は工作物ではないので除草やせん定が目的の工事は一般廃棄物になります。但し、同じ除草工事でも敷地や道路工事のための除草ですと上記定義により産業廃棄物になります。以上が、以前に当地保健所に問い合せした回答でした。
 草木の処分は、そのまま農地へ運んで肥料として再利用したり、一廃であっても各市町村の受入能力不足、湿った状態では処理が難しい、などにより、産廃として許可を得た産廃処分場(チップなどへ再生)へ運搬処分しているようです。その際、産廃の運搬を委託する場合は産廃収集運搬業の許可を得た業者ということになりますが、廃棄物処理法によると、委託しないで排出事業者(工事でいうところの元請)自らが運搬する場合は、収集運搬許可は不要なので、地元の造園業者でも、運搬車に飛散・流出防止処置や産廃収集運搬車両ステッカーを貼って運搬すれば問題ありません。
 仕様書の件ですが、市町村によって対応がバラバラのようです。 
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 11:05

現在、河川管理の仕事(担当)をしています。


上記の公物管理における維持業務での発生材は「建設副産物」→「産業廃棄物」となります。
維持業者は、現場から場外へ運び出せば業務完了ですので、再利用でも処分でもいいです。
道路清掃で出る汚泥は、産廃処分場と契約して運び入れています。
どちらにしろ許認可を受けているきちんとした処理業者(工場等)へ運び入れる結果にはなりますし、業務計画書には明記することになります。
河川敷で野焼きをするとすぐに近隣住民から苦情の電話がかかってきますので、できません。
刈った草をそのまま放置すると汚いからすぐ処分しろといった苦情も入りますので、業者は早めに運び出しているようです。
余談ですが、地域住民・町内会や会社などで毎年、近くの河川敷の草刈をして下さる方が大勢いらっしゃいます。
自分の役所でのことしかわかりませんから、ある地域では、ということで。

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございます。
 維持業務での発生材を産廃としてしまうと、私がNo.3の方で補足した問題が生じると考えますが、いかがでしょうか。産廃ですと、運搬するにも法的規制があるように思われますが、問題はないのでしょうか。
 以上、よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/06/05 08:47
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 まず、公共事業として伐採等で発生したものは、産業廃棄物です。

これらは、発注者である都道府県、あるいは市町村において特記仕様書の中で確認できるはずです。処分については運搬距離や処分の方法などが明記されてあります。また、場外に搬出せずに現場内で有効的に使用する場合もりあるようです。

 次に維持関係の話ですが、道路河川等の愛護期間においての除草作業においては、現場を見てみると解りますが、最終的に現場内での焼却処分をしているところもあるようですね。

この回答への補足

 早速のご回答、ありがとうございました。
 廃掃法では、産廃として「木くず(建設業に係るもの)」と定義しています。道路等の維持・管理は建設業といえないと思いますので、一廃の範疇になるのではないのでしょうか。また、産廃として定義してしまうと資格の点から維持管理をおこなう業者がかなり限られてしまうことが予想されます。地元の造園業者ではまず無理なのではないでしょうか。また、地元の焼却場などの処理場での処分はできなくなります。
 今回、質問させていただいたのは、法的解釈と現状との差があるのではないかと思い、させてもらいました。一廃、産廃の差によって問題が起きなければ良いのですが、昨今の情勢を考えますととやかく言う人もいるはずです。法的解釈、現状との差を埋めるのは難しいかもしれませんが、そのような指摘を受けないようにすることは必要かと思いました。

補足日時:2006/05/29 08:56
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NO1です。

産業廃棄物かどうかは、未確認で自信がありません。すみません。
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・産業廃棄物です。

ただし、市町村によっては、一般廃棄物として受け入れしてくれるところがあります。
また、野焼きも認めていません。
・処分方法まで明示するはずです。処分費用も含めて、契約としないと、そのへんに捨てかねません。処分することろまで、確認しなければいけません。処分費用も仕様に入っているか確認が必要です。また、その処分費用の積算が何か確認するべきです。
・地域というか、発注機関により対応は変わると思います。担当者によって変わるものではない(実際にそういう発注機関があるかもしれませんが)
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございました。法的には一廃と解釈しているようですが、いかがでしょうか。

お礼日時:2006/05/29 09:17

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