プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公共工事の受注をめぐり、事前に入札予定価格をひそかに聞き出した企業が受注し、入札予定価格を漏らした公務員が逮捕されることが頻発しています。いっそのこと、入札予定価格を事前に公開してしまえばどうでしょうか? 何か、不都合がありますか?

A 回答 (6件)

現在公務員が金額を知らせる事は少なくなりましたが


各地区には、建設業団体があります、ここのトップは公務員の降りです、ここで入札金額は分りますし、ここが落札の斡旋もしてました、この団体の応接室で談合もしてます
以前は県とか市の建物で談合をしてましたが、出来なくなりましたので、ここで業者を決め、落札価格の一部を団体に支払又関係議員に配布します、この中の取引は公然として見て見ない振りを地元新聞社も関係機関もしてます
こうした団体が存在する限り談合は無くなりません
ただ調整役として必要な場合もあります、
    • good
    • 2

有る自治体では、契約価格を下げたいのか不明ですが、


予定価格以内で、落札出来るのにさらに入札を強いる所があります。
完成書類を見ると、一回目で落札した結果にスリ変えられており、
自治体も結構ヤルところがあります。
合理的な値引き強要にしか思えませんが。
    • good
    • 1

全国的にも、このことに関しては様々な取り組みがなされています。


例えば、神奈川県の横須賀市では、従来『マル秘』扱いであった設計金額を公表し、原則的に一般競争入札の形をとっております。
ここまでするのは、全国的にも非常に特殊なケースです。

そのお話の前に、従来の公共工事入札のやり方、その中でも指名競争入札について概観します。

(1)工事の種類や規模に応じて、行政庁側は、あらかじめ、ある工事を施工
  するにふさわしい、信頼できる業者を、工事の種類・機器の種類・材料の種類
  などに応じて選定しておきます。
(2)行政庁側が、何らかの工事の必要が生じた場合、その工事のための「設
  計図」「見積書」などを作成します。ここで見積もられた金額が、入札の際に
  用いられる工事金額の元となっています。これらを総称して「設計図書」と称
  します。
(3)(1)で予め作成しておいた業者リストに掲載されている業者を一堂に集
  め、(2)の設計図書を配布して、行政庁側が計画している工事の概要を説明しま
  す。
(4)業者側は、行政庁側から渡された設計図書を元に、その工事を自分のと
  ころで受注した場合、どの程度の金額で施工可能であるか見積ります。
(5)工事見積に通常必要と思われる一定期間経過後、行政庁側は、それら業
  者を再び集めて競争入札を行います。
(6)行政庁側が作成した工事金額を上限とし、その工事金額の85%を下限
  とし、その中に納まる金額を入れてきた業者の中で、最低金額を入れてきた業
  者に落札します。

概ね、この様な流れで、工事が発注され、業者が決まります。


上記のうち、(1)のように業者を予め選んでおくのには理由があるのです。

電化製品のように、ある決まった信頼できるメーカーの既製品を、単に買ってきて据え付けるというものであるならば、品質的にはどれも同じなわけですから、購入する側にとっては、単純に安ければそれで良いのです。

ところが、工事の場合には、施工する業者によって、出来上がる物は全く異なることがあります。
業者によっては、これが本当に同じ業種の業者なのだろうかと思うほど、工事に関する知識も経験も、施工技術も、完成品の質も、全く異なることが、実は大変多いのです。

そのため、行政庁側としては、国民の税金を財源として工事を行うわけですから、少なくとも「失敗したら失敗したでしょうがないや」というわけにはいきません。
一定レベルの質の確保ができなければ、例えば関西地区で多数発生した、電車のトンネルの内壁の崩落事故のように、後々、国民に直接被害をもたらすだけでなく、長い目で見れば余計な維持費や修繕費がかかり、間接的に被害を発生させることにつながります。

それらのことを未然に防ぐために、工事の種類や規模に応じて、その工事を施工するにふさわしい、信頼できる業者を、企業規模や過去の実績等を考慮した上で、予めリストアップしているのです。


工事金額を予め公表するということは、業者側は、上記の一連の流れのうち、(4)の作業をする必要がなくなります。

実は、工事金額を算定するというのは、企業経営にもつながる非常に高度な技術なのです。
レベルの下の業者の場合、工事を完成した後に請求書を作成することはできても、施工前に見積書を作成することはできない業者もいます。
工事金額を算定するためには、個々の材料の品質・仕入れ金額、人件費、施工方法、工事期間等、施工のための諸要素に関して常に数値化し、把握しておく必要があります。

また、工法や施工技術も、常に進化し続けています。

これらのことについて、常に情報収集し、技術力を高めているような業者でないと、自分の会社で受注した工事を、どの程度の金額で工事を行うことができ、どの程度の利益が見込めるのか、正確に把握することはできないのです。


横須賀市では、工事金額を公表し、入札は原則として一定の条件を満たすことのできるものであれば、誰でも参加することができる一般競争入札の形をとっております。

この方式に変えてから、工事金額が入札前に事前に漏れ出すことや、業者の談合という不正行為が行われることは、ほとんど無くなったようです。

しかし、原則として、誰でも入札に参加することができ、しかも、工事金額は予め公表されているわけですから、先程述べた(4)に関する業者側の技術力というものは、全く必要なくなります。
業者は、公表された工事金額を元に、何も考えずに、その金額の85%付近になる金額を、入札時に書いて入れれば、極端な話、その工事を今まで全く行ったことが無い業者も、落札することが可能なわけです。

もちろん、業者もボランティア作業をしているわけではありませんから、儲けが出なければなりません。
必然的に、工事の質を落として儲けを得ようとする方向に向かうことが予想されます。

そこで、行政庁側は、それらの手抜き工事や粗悪品の使用による完成品の質の低下を防ぐため、従来以上に、施工業者を監視・監理する体制を整える必要が出てきます。
具体的には、監視・監理・検査部門への熟練職員の大幅増員などの体制を整える必要が出て来るのです。


横須賀市の取り組みは、工事金額を非常に低く押えることにつながり、また、談合などの不正行為を防止するためにも、非常に有効な方法であると思われます。

しかし、工事というものは、単に安く出来ればそれでよいというものではありません。
また、談合を防ぐことが出来ても、完成品の品質を、一定レベル以上に保つことが出来なければ、巨大なゴミを大量に造るだけに終わり、将来、余計に国民の税金を投入しなければならない事態にもなりかねません。

これらのことを考慮した上で、不正を無くし、工事の質も確保できる方法を、今後も様々に検討していく必要があると思われます。
    • good
    • 5

平成14年度では公共工事の予定価格事前公表は行われています。


もちろん最低制限価格(最低でもこれくらいお金をかけないとまともに工事が完成しない金額)も設定されてますが、これは公表されません。ただし、各業者が過去の経験から予定価格の何パーセントかを計算し予測できます。

その結果どうなるか。
一番の良い点は不落がなくなるということでしょう。
予定価格よりも高い金額を入札することは禁止されていますので、入札を辞退することになります。
後日公表のときは入札回数は2回、それでもだめだったら最低金額を書いた業者と随意契約というかたち、もしくは不落でメンバーを変えて再入札でした。
事前公表後はそのような手間がなくなり、入札回数は1回になりました。

もし談合していても、予定価格と最低制限価格内に入札参加の全社が入る必要があるので、例の事件のように予定価格の99.9パーセントで落札ということができなくなります。
といっても97パーセント程度になるだけです。

談合していない場合は、最低制限価格ぎりぎりで落札されることになります。予定価格ぎりぎりで入札しても落札は不可能ですから、全社が最低制限価格を計算して入札金額をその数字よりほんの少し上にするのです。
そうするとお役所としてはほくほくですね。

なにせ試しに今年度から始めたので不都合があるかどうかはまだわかっていないでしょう。
これからわかるのではないでしょうか。
まあ、事前公表のほうが問題が少ないと考えられるので子事前公表に踏み切ったと考えられますが。
    • good
    • 0

東京都など各自治体は公表してますよ。


それでも談合はなくなりません。

参考URL:http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/k-seido/seidokai …
    • good
    • 0

2つ問題があると思います。


1つは、入札予定価格をお役所が見積もる能力がないこと。
もうひとつは、予算(税金)を有効に使うという理想に近づけないということです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!