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廃プラを有価物として運搬する場合マニフェストを必要としませんが、運搬を委託することが出来るのでしょうか?また、委託する運搬業者についても許可の必要がないと考えてよろしのでしょうか。
 

A 回答 (1件)

まずその廃プラが本当に有価物かどうか検討する必要があると思います。

「売却代金と運搬費用を相殺しても、排出者側に収入があるか否か」が有価物の一般的な基準となります。これに該当すれば有価物は廃棄物ではないので、廃棄物処理法が適用されなくなります。ただし使用方法や流通ルートなどが現実的でない場合などは、有価物と称して不適正な処理をしたとみなされる場合もあるのでご注意ください。
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