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運送会社の委託を受け、運送会社と委託契約して、運送会社と結ばれてる会社に勤務し始めましたが、仕事に合わなかったので、仕事辞めたいのですが、契約上退社するなら、罰金違約金が払いましたが、契約書に退社するなら違約金必要と記載されてますので、違約金は必ず支払うのが普通でしょうか?

A 回答 (3件)

労基法の第16条に「予定賠償の禁止」と言う条項があり、これに該当すれば、支払う必要はありませんので、疑義があるなら、労基署などに相談してみることをオススメします。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
支払う必要がない可能性があるのですね。
労基署で相談してみます。助かります。
ただもう7万は払いました。。。
強制的に払われた感じですが(すごく会社で喧嘩になりかけたのと、ヤクザぽく話されました。帰らせへんぞ!おれに触れると殴るとか言われて、車両代2か月7万払え。とか終われました)
委託会社運送会社と契約結んだ後ですので、払わないと行けないのか、まだ不安です。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/10 06:28

> 運送会社の委託を受け、運送会社と委託契約して、運送会社と結ばれてる会社に勤務し始めましたが、



・運送会社が、質問者さんの会社に委託を行っている。
・運送会社と、質問者さんの会社が委託契約を行っている。
・質問者さんの会社に、質問者さんが雇用されて勤務している。
ってこと?

であれば、通常の雇用契約で、会社の指揮命令下で働く場合は、違約金は無効です。

労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


契約書に、
「会社に逆らったら、ぶん殴る/ブッ殺す」
ってあっても無効なのと同じような話。

--
そうでなくて、質問者さんの会社が、質問者さんに業務委託を行う契約を結んでいるのであれば、質問者さんは労働者でなくて個人事業主ですから、違約金は有効です
ただし、業務委託契約を結んでいるって事は、
・仕事さえ期日までに終わらせれば、作業時間とかは問われない。
・仕事終わらせるために、質問者さんがアルバイト雇って代わりに作業させても構わない。
とか、広い裁量権が与えられている必要があります。

出勤時間が決められてたり、仕事のやり方の指示を受けたり、指揮命令下にある状態だったなら、実質的な雇用契約であった、労働者の立場であったとして、違約金拒否してゴネるとかは可能だと思うけど。
在職中に、そういう要求して拒否されたとかの記録があると、なお良い。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
わたしは個人事業者になります。
違約金は有効なんですね。。。
契約結びましたが、一日働いただけで、合わないと思いやめるというと、賠償金払うハメになりました。仕方ないのでしょうか?

お礼日時:2022/11/10 06:34

普通は、契約書に従う。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。契約書のとおりですね。汗

お礼日時:2022/11/09 07:21

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