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個人事業者の為、労働基準法・労働者災害補償保険法等の対象外であることを認識して業務にあたるものとする

契約書にありますが、契約期間中、退職する場合、違約金を払わなけば契約書上必ず払わないといけないのでしょうか?
契約書に罰金(解約金)は記入してはいけない労働基準法がありますが、個人事業者であっても、労働基準法に適用されるのでしょうか?

運輸会社との2ヶ月に期間限定の勤務契約しました。
車レンタル(給料からレンタル代、保険代引かれます)
してます。
途中で自分に合ってない会社で辞めた場合、
違約金取られます。給料も日当から値引される配達個数で給料になります。
契約すれば仕方ない事なのでしょうか?

A 回答 (8件)

業務委託契約にクーリングオフはありません

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請負主が、何時間働こうが、掛かろうが、


それはあなたの勝手ですよ。となります。
契約書記載の最低ミッションを達成した後は、
もっと稼ぎたいなら24時間でも働いて下さい。

そう言う契約なのです。
説明不足がどうのこうのは通用しません。
あなたが押したハンコが一人歩きします。
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契約書に署名捺印している以上、有効です。


この契約は労働法に縛られた一般的な、
"雇用者と従事者"との労働契約では無いです。
"発注主と受注主"が行う業務契約なのです。
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具体的な契約や業務状況次第です。


労基署で相談されるといいかもしれません。
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すでに同条件で契約済なんでしょ。


先方に著しい落ち度でも無い限り、
貴方の事情で契約を破棄すれば、
当然、契約書記載の違約金が発生します。

自分が一度決めたことなんだから、
2ヶ月間くらい、我慢しなさい。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
2ヶ月頑張りたいですが、説明仕方が納得いかないですが、我慢してます。
違約金は違法という方もいますが
どなたが正しいのか。。。

お礼日時:2022/11/12 08:29

>違約金は必ず渡さないといけないのでしょうか。



契約によります。

>配達会社で勤務してます。14時間働いて給料安いです。14時間辛いです。

普通の労働者ではこんな状況にはなりません。
偽装請負の可能性が高いですね。

一度、契約書をもって弁護士に相談されればいかがでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

委託、個人事業主は労働基準法には関係ないと言われてます。14時間働いても、
30日働いても大事らしいです。
解約金も取られそうですね。

お礼日時:2022/11/12 08:32

業務の態様によって区別されます。


どのような勤務状況かによるという事です。
また、業務委託契約でも、公序良俗に反するような違約金は無効とされます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

運輸会社と2ヶ月短期バイトの契約しました。
そして配達会社で勤務してます。14時間働いて給料安いです。14時間辛いです。
仕事14時間は合わないので辞めたいのですが、違約金は必ず払わないといけないのでしょうか?
労働基準法は関係ないのでしょうか?

お礼日時:2022/11/12 07:42

個人事業者の場合は労働契約ではなく、請負等の契約になります。


労働者ではなく企業と企業の契約と同じで労働法の保護は受けられません。
貰うのは給料ではなく契約に基づく支払なのです。

ですので「退職」ではありません。請負契約の違反になるのですよ。
契約書の内容によりますが、違約金の請求もあり得るでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
違約金は必ず渡さないといけないのでしょうか。
弁護士つけたら良いのでしょうか?
運輸会社と契約して、配達会社の配達してます。

お礼日時:2022/11/12 07:39

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