
社員の目を盗んでは仕事をせずにサボるアルバイトに辞めてもらいたいのですが(サボってる様子は防犯カメラなどにも映っているので、それを見せて説明します)
(1)やはり1ヶ月前に通告しないといけないのでしょうか?
(2)もしくは、すぐ辞めてもらったとしたら1ヶ月分の給料を渡さないといけないのでしょうか?
(15日〆で月末に辞めてもらった場合は翌月15日まで? それとも翌月末まで分でしょうか?)
(3)すぐ辞めた場合、その日までの給料だと問題あるでしょうか?
トラブルにならないように、不利にならないようにしたいのですが、良きアドバイスをお願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
アルバイトには社会保障は及びません。
したがって、基本的に首にするのは雇用側の自由です。いきなりクビを突きつける事も可能ではあります。ただ、倫理的にはいきなりクビっていうのはキツイかも。警告するなりしてあげる方が親切ってもんです。感情的にも相手もいきなりクビでは納得できないでしょうから。給料ですが、日割りで問題ないはずです。No.5
- 回答日時:
解雇側の経験者です。
労働基準法では、アルバイト、正社員と区別はしていません。
どちらも労働者であることに、変わりはないのです。
入社後、14日経過した労働者を解雇する場合には(労基法20条)
(1) 30日以上前に解雇の予告をしなければならない
(2) (1)ができないときは、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない
ただし、以下のような例外もあります(同法第21条)。
(1)日雇い労働者
(2)2ケ月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に4ケ月以内の期間を定めて使用される者
(4)使用期間中の者
これに反した解雇をし、アルバイトから労働基準監督署に申告されると
労働基準監督官がその会社に査察に行きます。
こうなれば明らかに会社側が不利です。
解雇する側も心苦しいとは思いますが、社員が毅然とした態度をとらなければ
他の従業員に悪影響を及ぼします。
質問者さんに、上司や同僚はいらっしゃいますか?
不安なことがあれば、よく相談なさって適切に対応なさってください。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/troubleQa …
No.4
- 回答日時:
(1)建前上、アルバイトであっても労働者でありますので、雇い始めて14日を過ぎれば1ヶ月前予告か平均賃金の1か月分を解雇通知と同時に出さなければいけません。
今までの賃金は別途で支払う必要があります。ただ、労働基準監督署から指摘があり次第払うという形でもよいとは思います。
(アルバイト君が労働基準監督署に相談しない限り指摘は無いと思われます)
また、労働基準監督署に解雇制限・解雇予告除外認定申請書を提出し、認められたら解雇予告は支払う必要はありません。
が、そこまでする必要はないかとは思いますし、実際、認められるかな・・・というのもあります。
他の回答者さまがおっしゃるように、一度「警告」という形でビデオを見せてたほうが良いでしょう。
しかし、質問者様の店舗が大手のチェーン店でしたらコンプライアンス等の問題があると本部から指摘されかねません。
その場合は本部に相談したほうが無難だと思います。
No.2
- 回答日時:
払う必要ないんじゃないですか?
たぶんそのバイトもあんまし法律に詳しくないと思うんで気にしないと思いますよ。
でもいきなり首にするのはどうかと思うので一回警告してそれでもさぼるようなら解雇すればいいと思います。
むしろそのアルバイトが自分から来なくなるように部屋に呼んでビデオ見せながら説教すればいいと思いますよ。
僕がそのバイトだったらバックレますね。働きにくいですし気分がよくない。
ありがとうございます。 法律には詳しくはないと思いますが、そのアルバイトの周辺にはややこしいことを言ってきそうな家族とかもいるので、きちんと対応はしていきたいとは思います。 ただ、おっしゃるとおり1度警告したほうがいいのかなとも思います。 それに説教して働きにくくして、自分から辞めていただくという方向にもっていくことができるのなら それはそれでいいかなとも思います。 アドバイス参考にさせていただきます。
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