A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
被用者の年齢証明を求めて、18歳未満でないことを確認する義務を怠っているのでは?
労働基準法では満18歳未満の被用者については、
「(年少者の証明書)
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」
とされており、近い年齢の青少年を雇用する場合には当然用意しなければならないとされております。
その他、風営法の観点からも法に触れるおそれは多々あります。
偽名で雇用することを全く否定はしませんが、就業に関する年齢制限との兼ね合いもあり、雇用者の法的立場を危うくすることは当然なので、
そのリスクを負いたくなければ本人の氏名と生年月日の確認は当然必要だと思われます。
No.8
- 回答日時:
まず偽名であったこと自体と給料の支払いには相関関係はありません。
わかりやすくいうと全く別の次元の話です。人の家の前に車を勝手に止めたからといって、とめた方が悪いのでその車を壊しても良いということにはならないのと同じです。違法駐車と車を壊す行為とは全く別に考えなくてはいけません。
したがって今回の場合も、今まで働いた分の給料は払わなければなりません。これからについてですが、これは信用問題ですので社内規定や就業規則にそれに触れる部分があるならば懲戒や解雇という可能性もあるでしょうが、それにしても簡単にクビというわけには行かないと思います。ただ話し合いでお互いのためということで、少し給料を多く払って辞めるように交渉するとかはできるのではないでしょうか?
法律上はなんら問題はありません。
No.7
- 回答日時:
雇用契約は、「働く」「それに対し賃金を払う」というシンプルな形式ですので、働いた限り契約違反ではありません。
しかし、偽名は、誠実義務、報告義務に違反しており、本名が不明な者に対して会社はその人の管理について絶えず不安定な状態になります。したがって、普通は略式住民票をとり、また年金手帳で確認できます。
多少この点で、従業員としての身分をあいまいなものにしていたことが過失としてみられることはまちがいないです。就業規則で偽名や虚偽報告についての規定がなければ、懲戒処分はできません。
一般的に民事訴訟にすれば、解雇は認められる可能性があります。偽名というだけでは、法では扱われません。
No.5
- 回答日時:
水商売なら「偽名」というか「源氏名」は大いにありえますよ。
しかも、口座を持っていないので、友人や知人の物を借りたと言うことも考えられますから。口座名義人が違うだけで、偽名を使っていた証拠にはなりえないでしょう。
私文書偽造にはあたると思いますが、それで店側が不利益を困じましたか?
そうでなければ、「よくある話」ですから。
No.4
- 回答日時:
偽名というだけでは、犯罪とはいえないでしょう。
実在の他人を騙って、履歴書や書類を書くのは、私文書偽造罪になる可能性はあります。
しかし、架空の名前(偽名)を使うのは、通名を使うのと同じことで、私文書偽造にはなりません。
No.3
- 回答日時:
解雇に相当する理由があっても、給料を支払わなくて良いというわけではありません。
経営者が弱いわけではなく、立場は対等。
経営者から、解雇を告げられて働けなくなるのも、働いた分の給料をもらうのも、それぞれの守られた権利です。
解雇したから給料払わなくて良いという法律はありませんし、むしろ即日解雇であれば、一定期間の給料の支払い義務があります。その代わり、解雇に出来るということになります。
入店したときに書いた紙が何かによっては法的に問題があることもありますが、何も無いメモに書いただけであれば、厳しいでしょう。
No.2
- 回答日時:
ご参考に。
契約書なんかがあれば私文書偽造は、まあ責められるかとは思うけど。(イヤミいう程度なら。)
ただ履歴書がないということは、契約書もないんですよね?
怒る気持ちはわかるけど、経営者弱いんですよ、実際。忘れたほうがいいですよ。相手に変な知恵つけてる人間がいると厄介だし。よけいなお世話か。癪ですねぇ。
No.1
- 回答日時:
署名、捺印している履歴書があれば『有印私文書偽造』等に当たると思いますが、履歴書が無い時点でちょっと難しいかと。
偽名を書いた紙等も、筆跡鑑定をしても、書いたのが偽名である、との事が判明するだけで『入店時に履歴書の代わりに書いた事』『記入した日時』等が証明されるわけではないので、これも少し難しいかな。争う気なら、個人的には『解雇に相当する理由』を前面に押し出していった方が勝ち目があると思います。
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