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No.4
- 回答日時:
分かりやすいように教えてあげますね。
労働条件とは、その会社で働く場合に働く人が、どのようにしてもらえるかと言うことです。1,労働契約期間とは、その会社で働く場合に、どの位の長さで働くことが出来るのかと言うことです。期間の定めが無い場合には、会社で、定年退職するまで働くことが出来ると言うことです。2,労働契約期間の定めの有る場合の更新の有無、定めとは働くことが1年間なら出来ますよと働く長さが決まっていること言います。更新の有無とは、決まっている働くことが出来長さを、延長することがが出来るか出来無いのかを言います。更新が有る場合の基準とは、働くことが出来る長さを延長することが出来る場合には、どのような内容になっているのかと言うことです。3,仕事をする場所とは、働く時にどのような所で働くのかと言うことです。仕事の内容とは、どのような仕事で働くのかと言うことです。4,仕事の始業及び終業の時刻とは、働き始める時間と働くことが終る時間のことです。所定労働時間とは、1日8時間、一週間で40時間、1ヶ月30日間で171時間、31日間で177時間、1年間で2085時間働いても、残業にならないことが、労働基準法第32条で法律で決まっている時間のことです。ですから、所定労働時間を超える労働の有無とは、この決まっている時間より働くことが有るのか無いのかと言うことで、有る場合には多く働いて残業になるということです、休憩時間とは、6時間以上8時間より少なく働く時には45分間、8時間を超えて働く長さの時には60分以上休むことが出来る時間のことです。休日とは、お休みすることが出来る日のことです。休暇とは、年次有給休暇のことで、6ヶ月間以上働いて、働く日の80%と働いたら、給料をもらって休むことが出来るようになりますから、その日数が何日有るのかと言うことです。労働者を二組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項とは、交代で働く会社では、交代する時に、働くことの引き継ぎが有るのかと言うことです。5,賃金(給料)の決定とは、働いてもらう給料が、時間でもらうのか、1日でもらうのか、1ヶ月間でもらうのか、このことを決めてもらうことです。賃金の計算とは、働いてもらう給料の計算のやり方です。賃金の支払い方法とは、働いてもらう給料を現金でもらうのか、銀行振込でもらうのかを教えてもらうことです。賃金の締切りとは、1ヶ月の何日にもらう給料の金額が決まることです。支払いの時期とは、1ヶ月の何日に給料をもらうことが出来るのかと言うことです。6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項とは、働くことを辞める場合の手続きなどのことです。解雇の事由とは、もしクビにされる時は、どのようなことをしたらクビにされるのかと言うことです。パートタイム労働法では、パートやアルバイトで働く人に対しては、昇給の有無とは、給料をあげてもらうことが出来るのか教えてもらうこと、退職手当の有無とは、働くのを辞める時に退職金が有るのか無いのを教えてもらうこと、賞与(ボーナス)の有無とは、ボーナスを支払ってもらうことが出来るのか、それともボーナスは無いので支払いは無いことを教えてもらうことです。待遇に対しての相談の窓口とは、働いて困ったことが出来た時に相談する場所のことです。正社員の場合には、給料をあげてもらうことなどは、別になっています。ですから、働くことが決まった時には、書面でとは、紙に書いて契約書として、社長さんや所長さん、店長さんは働く人に渡さないと法律違反になってしまうことです。口約束をしてはいけないと言うことです。No.3
- 回答日時:
貴方も、これからフリーターとして転職されるでしょうね。
しかし確りとした職種の企業の事業所に正規労働者(正社員)として就職されたいと言う気持ちも有ると思います。しかし問題は、労働条件が確りとしていて、労働時間、賃金(給料)、安全配慮、などが確りと労働基準法、労働安全衛生法などの労働法を遵守されている企業に就職しないと長く就労することは出来ませんよ。求人ネットを頼るのも宜しいですが、貴方は、正社員でも、パートアルバイト労働者でも、企業の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時に、労働契約の内容を使用者は労働条件の明示として労働者に対して、書面で示す労働条件通知書の交付をすることが、労働基準法第15条で、法定化されていることを御存知ですか?参考に教えて差し上げますからね。内容は、1,労働契約期間、2,労働契約期間の定めの更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,仕事の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項、5,賃金(給料)の決定、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項、正社員の場合には、昇給などは別事項になります。パートタイム労働法でパートアルバイト労働者には、退職までの事項以外に、昇給、退職手当、賞与(ボーナス)の有無、待遇に対しての相談の窓口、この内容が法定化されていますので、使用者は労働者に対して労働条件の明示として書面で交付しないと、第15条違反になります。労働契約の締結は、口頭(口約束)でも締結することは出来ますが、第15条違反になります。求人ネットや求人誌を頼るのも宜しいが、募集内容と実際の労働条件が違っている企業が数多く有り可なりいい加減ですからね。貴方が、落ち着いて確りと就職されて、長く就労されたい場合には、職業安定所に行かれて、落ち着いて就職先を捜されることが最善の方法だと思いますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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