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脱退届を提出したのですが、給料からの組合費の天引きをとめることができないといわれました。
法律や判例的に、届出をだしただけでは給料からの組合費の天引きはとめられないのでしょうか?
経緯に書きましたが、5月に届出をだしたのですが、6月給料とボーナス両方からも組合費を天引きするようです。
感覚的におかしいと思うのですが、組合と私でどちらが正しいかわかる何か法律や判例を教えてください。


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経緯
労働組合を脱退する為に、脱退届をもらいに数回行ったのですが、頂くことができませんでした。
そこで自作の脱退届を作成し、このたび、労働組合と会社の人事課の双方に郵送をしました。

人事課から連絡があり「労働組合が脱退を認めないと天引きをとめることはできないので、労働組合とお話をしてください。」といわれました。

その後、労働組合からは次のようなメールが届きました。

脱退届けを5月○日に受け取りました。
さて、事務手続きとして、○○○職員組合支部規則第○条により、組合を脱退しようとする者は、その理由書を添え執行委員長に申出することになっています。
その後、中央委員会の脱退承認を得なければなりません。
直近では、7月○日に行われる定期大会において、組合員の脱退の申出を議論し、採決することになります。またこの間は、組合費を頂くことになります。

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A 回答 (2件)

ユニオンショップを除き、基本的には強制加入ではありませんから、当人の自由意思で速やかに脱退を認めなければなりません。


もちろん、物理的な事務手続きの時間などは必要ですが、労組側の承認など不要です。
憲法における、結社・団結権は、それに入らない権利でもあります。
労働組合法においても、

第1条 この法律は、労働者が使用者との交渉に・・その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、
http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM
労働者が自主的に組織するものですから、自由意思を無視した強制加入はできません。

ただし、ユニオンショップ協定がある場合、労組から脱退する事は会社をやめる事を意味します。回避する方法もありますが、ちょいと面倒。
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脱退届を出してもまだ受理されていないわけですから、あなたがの思いがどうであれ、


書類上はまだ労働組合に所属していることになりますね。
組合側は、届け出を審議する旨を伝えてきているわけですから、
特に不当な扱いではないはないと思いますが。
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