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この言葉の意味を教えて下さい。

A 回答 (7件)

 すでに既出の回答で、質問への回答は済んでいますが、大阪市職労のケースに言及したものに限定されていますので、より一般的なケースについても紹介します。



 大企業になると、法令順守の建前から、人事と労働組合との間で協議によって決めなければいけないことがものすごく多くなります。春闘間近ともなれば、組合の3役クラスはほとんど毎日のように会社の人事担当と顔を合わせて交渉したり相談したりするようになります。
 そこで専従をおくわけですが、専従で人手が足りなくなってくると、職場に籍を置きながら、労使交渉やその準備のために実態として仕事が出来なくなり専従のような状態になることがあります。このような状態の組合役員をヤミ専従と呼びます。
 このような状態になったときに、これは不正常な状態ですから労組として専従の枠を増やすように会社に要求するのが筋ですが、会社が専従の人数枠を増やしたくなくて、わざとヤミ専従状態を認めている場合や、労組が人件費負担を嫌がってわざと要求しない場合など、労使双方が「必要悪」と思っているケースが大半です。

 以上は民間の大企業のケースですが、税金で仕事をしている市職労が同じことをやってたのでマスコミにたたかれているのですね。さらに付加えれば、大阪市職労の場合はヤミ専従が労働組合の活動すらせずに、組合活動を口実に仕事をサボっていたとしか思えない実態もありますから叩かれて当然です。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。汎用的な解説でとても理解が深まりました。多謝です。
すみません。本筋とは関係のないことなのですが「組合の3役クラス」とは具体的にどのような役職のことをいうのでしょうか?知識不足で恥ずかしいのですが、よろしければ教えて下さい。お願いします。

お礼日時:2005/06/03 12:21

>「組合の3役クラス」とは具体的にどのような役職



 「3役」というのは「幹部」という意味合いで理解してもらったほうがいいですね、必ず役職が3つというわけではありません。

 委員長・書記長で「2役」と呼ぶ組合もいますし、副委員長が加わって「3役」、書記次長を加えて「4役」と呼んでいる組合もあります。

 ついでに役割分担ですが
 委員長は会社の社長と対等に渡り合ったり、最終判断を下したりという責任の重い仕事をする人で、副委員長は労務担当の取締役員と社長の出てくる交渉の事前の折衝を、書記長は人事部長と日常的な情報交換や細かな要望活動をそれぞれ担当するのが一般的です。この分担だと書記長の実務量が半端じゃなく多くなるので書記長は専従のケースが多いです、書記長の下に次長や書記といった実務の専門家を置く場合もあります。副委員長だけがヤミ専従とか、委員長だけがヤミ専従というパターンが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても、とても勉強になりました。

お礼日時:2005/06/04 04:00

No.4です。


一部訂正します。
「離職専従」→「離籍専従」
でした。
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「組合専従」とは、本来業務を離れて、労働組合の活動に「専ら従事する」労働者を意味します。



例えば地方公務員の場合(注、質問者は「地方公務員」とは一言も書かれていませんが、一例として)、地公法第35条に職務専念義務の規定があります。
ただし、同法第55条の2において
「職員は、職員団体の業務にもっぱら従事することができない」との規定とともに、
「ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りでない」とのただし書きがあります。
これが地方自治体において「組合専従」が認められるための法的根拠です。

一般に、地方公務員の場合の「組合専従」とは、任命権者(市長など)の許可を得て、一定期間「職務専念義務」を免除され、その間組合活動に従事する職員、となります。
この場合は「休職専従」と呼ばれ、職員の身分は保ったままではありますが、専従の期間は賃金は支給されません。
また、自治体を退職した後に組合専従となる場合もあり、こちらは「離職専従」と呼ばれます。もちろん、すでに退職しているので、賃金は出ません。

ここまでが、「ヤミ」でない普通の専従についての説明です。

「ヤミ専従」とは、地公法第55条の2に規定されている手続きを踏まずに、本来業務を離れて組合活動に専ら従事することを指し、当然、職務専念義務に違反するものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳細な解説ありがとうございます。すっきりと理解できました。

お礼日時:2005/06/03 12:23

まず、組合専従者とは、通常の業務をせずに、労働組合の職務を専ら務める人のことです。



通常は、会社・自治体から組合に出向する形になり、その給料は組合が負担します。雇用主が組合専従者の給与を負担することは、労働組合法で禁じられています。
(労働組合の独立性を守るため)

ところが、会社・自治体と組合が、馴れ合いで、事実上の専従者を、専従者ではなくて、通常の業務に就いているというタテマエで扱い、給料を支払っている場合があります。

これをヤミ専従といいます。

最近問題になった大阪市の場合などは、労働組合法に違反するばかりではなく、公務員の職務専念義務にも違反し、つまり、税金がつぎ込まれていることになるため、特に問題視されています。
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この回答へのお礼

最近お昼のニュースで騒いでいたのにはこういった背景があったのですね。勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 12:24

組合専従とは、雇用されている企業・役所の仕事をせずに労働組合の仕事だけをすることです。


こういう場合は、通常は企業・役所からは給与が支払われず、組合から給与が支払われることになっていますが、実際は組合の専従であるにもかかわらず、企業・役所の仕事をしていることにして給与をもらっている場合です。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/03 12:26

労働組合と雇用主が協定を結び、組合の活動に専念するために、職場を休職し、組合から給料分の手当てを受け取ることが認められていて、復職も可能です。



ヤミ専従というのは、協定で認められていない人が組合活動に専念するために、出勤せず、にもかかわらず「出勤したことにして」雇用主から給料を受け取ることです。

大阪市などで問題になっていますね。
給料が税金から支払われているという意識が希薄なんですね。
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この回答へのお礼

大阪市民ではないでうが本当に腹が立ちます。そういえばスーツを配給していたのもあそこでしたね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 12:25

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